
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
中身がポケモンカードの「贋作」「偽物」では無くて、遊戯王カードの本物であった場合は、出品時に
>中身に想像と違うものが入っていても保証しません。
>開封は自己責任でお願い致します。
>その為、相場よりもお安く出品します。
>写真と本文が全てです。
>ご理解、納得された方のみお譲り致します。
>トラブル防止の為ジャンク品として出品致します。
と記述されているのであれば、ポケモンカードの本物が封入されているとは一切記述していない事もあって詐欺では無くて落札者の認識間違いを誘発している出品であり、明らかな詐欺とは言えないのです。
まぁ、ポケモンカードや遊戯王カードの偽造品が封入されていたのであれば「商標法違反」として刑事事件の取り扱いになる事もありますけどね。
フリマアプリに限らず、個人間売買でのトラブルは基本的に警察からは「民事不介入」とされてマトモに取り合ってもらえないケースが殆どです。
メルカリ等の運営会社が仲介している取引であれば、先ずは取引を終了させずに運営会社へ事の詳細を訴える必要があります。
運営会社が不適切であると判断されれば、落札者への返金対応が行われますから。
そういう事を一切しないで、詐欺だの何だのと騒ぎ立てて質問掲示板で同情を募っても、何の意味も無い事ですよ。
消費者センターへ相談する方がマシです。
No.3
- 回答日時:
>フリマアプリはどうして無理なのでしょうか?
運営に返金してもらえば実害は発生しません。
受け取り評価を例え相手に促されたとしても、商品を見る前にしてしまっては、メルカリの注意喚起を無視した自分の落ち度になります。
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