
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
いい加減な回答を長々と書く方が多いですね。
現在は者所証明の申請に必ずしも大家の署名、捺印は必要ありません。
賃貸契約書で、それに代用することが可能な場合があります。
下記URL参照。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-ren …
「アパートなどの賃貸物件の車庫証明に必要な使用承諾書は賃貸契約書でもいいの?」
No.5
- 回答日時:
結論
車庫証明は、新車又は中古車を購入する度に車庫証明は必要とします。
これは、路上駐車違反を塞ぐための証明書になります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律により、罰則規定を定めています。
あなたが証明したことがないのであれば、警察相の交通課で問い合わせることです。
誰が、車庫証明の手続きをしたかわかります。
・使用の本拠の位置が確認できるもの
申請(届出)者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に、本拠の位置を確認するため資料の提出を求めることがあります。
警視庁 駐車対策課 駐車対策第三係から発信した一部抜粋です。
確認資料の例
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等の使用の本拠の位置の居住又は営業所等が確認できるもの。
申請者本人が申請(届出)をする場合
窓口で係員が確認します。
申請者以外の代理人が申請(届出)をする場合
コピーを添付してください。
罰則
虚偽の保管場所証明申請
罰則
20万円以下の罰金
保管場所の不届け、虚偽届出
罰則
10万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用
罰則
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
違反点数
3点
道路における長時間駐車
罰則
20万円以下の罰金
違反点数
2点
以下は参考程度に
必要な書類等をそろえて自動車の保管場所を管轄する警察署に申請及び届出をすることとなります。
必要な書類
車庫証明申請(普通車を購入した時)の場合
自動車保管場所証明申請書 1通
保管場所標章交付申請書 1通
(警察署で交付しているものは2枚1組になっています。)
権原書面(いずれか1通)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
所在図及び配置図 1通
車庫の届出(軽自動車を購入、普通車の車庫だけを変更した時)の場合
自動車保管場所届出書 1通
保管場所標章交付申請書 1通
(警察署で交付しているものは2枚1組になっています。)
権原書面(いずれか1通)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
所在図及び配置図 1通
必要な書類は、警察署に備え付けてあります。また、下記リンク先からダウンロードもできます。
車庫証明の申請及び届出に必要な手数料
自動車保管場所証明書交付手数料(申請時) 2,100円
保管場所標章交付手数料 500円
自動車保管場所証明書再交付手数料 400円
保管場所標章再交付手数料 500円
No.3
- 回答日時:
>ディーラーは車庫証明まで書かないですよね??
残念ですが、購入者が面倒と言って1万円払って書いてくれますw
車庫証明は、車を駐車する土地が納税されているかの証を役所で調べて納税済みなら役所のハンコを貰い、駐車場を借りる人の家から駐車場までの地図を描き、駐車場のオーナーのハンコを貰って、管轄の警察に提出して承認した旨の車庫証明のシールを貰うのです
たぶん、駐車場が前の車と同じ場所なら継続って事でオーナーのハンコを飛ばしてもいるのかも
該当する車の車庫証明№を控えて、警察に行って調べて貰えば?
車庫飛ばしって言う、架空の車庫証明を受けてる可能性もあるしw
No.1
- 回答日時:
>自分で書いて私と同じ姓の印鑑を…
河野太郎がいらぬことを言い出したおかげで、押印不要となりました。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/63477
その背景には、自署自筆であることを要件としているのですが、普段からよく行く銀行などならともかく、何年かに一度しか行かない警察関係で自筆かどうかの確かめようはないですから、偽造もまかり通ってしまうのかもしれません。
>公文書偽造で処罰されます…
公文書でなく私文書です。
>時効はいつまで…
私文書偽造は 5 年です。
https://keiji-kaiketsu.com/%E5%88%91%E6%B3%95%E3 …
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