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もしポケカの再シュリンク品をフリマで買ってしまい、それをその人がどこかで売ったりした場合、悪いのはどちらですか?

A 回答 (3件)

両方ですね。



まず購入した人は売った人に損害請求(この場合返金請求)できるので、中間の人は返金する必要があります。
返金しない場合は詐欺罪となります。

中間の人は最初に売った人に損害請求が出来るのと、同時に最初に売った人は詐欺罪が確定し10年以下の懲役になります。

参考になれば
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この回答へのお礼

最初に売った人が再シュリンク品として売っていた場合はどうなりますか?
新品と偽って売っていた訳ではなくて

お礼日時:2024/01/12 03:42

任意の第三者かどうかによりますが


その機器方なら転売ヤーのほうだわな
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中間の人が詐欺罪になるだけです。

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