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大量保有報告書についての質問です!
5%以上保有すると報告義務が発生して、その後は1%増減でも報告しなければならないと思いますが、5%保有の株主が1%減らしたら4%なので、この株主は4%しか保有してないのでこの場合も変更届の報告義務はありますか?

A 回答 (1件)

5%保有による大量保有報告書の記載後に1%以上増減した場合、また、その株式を担保設定にした場合など、大量保有報告書に記載すべき重要な変更となる場合は、5営業日以内に変更報告書を提出しなければいけないと金融商品取引法で定められています。


四季報を確認すると大株主上位10傑が、5%保有未満の企業も記載されています。
大量保有するいわゆる大株主の取引は相場の大きな変動が投資家心理を揺さぶる懸念があるため、記載義務や変更義務は重要です。
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