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現在の商法では、子会社による親会社株式の取得は原則禁止されています。
来年4月から、会社法が施行される見込みであり、
子会社の定義が現行の証券取引法の定義(連結子会社)
に変更されると思います。

この場合の疑問です。

現在、商法違反ではない「下位会社保有の親会社株式」について、06/4月以降、この下位会社が子会社になった場合、その持ち株(親会社株式)は、どのように扱われるか?です。

私は、そのままの保有が許されると考えているのですが、なにか、この点に関して、コメントされたものを、ご存知の方、教えていただけませんでしょうか。

以上の説明について、厳密には書いていない部分がありますが、ある程度、商法を知っておられるかたならば、理解できると思いますので簡潔にしております。

A 回答 (1件)

直感的には上記疑問、「取得」と「保有」とを同一視(混同)されているがゆえの疑問のように思われるのですが・・・


子会社の定義が変わっても、新たに子会社となった企業は親会社の株式を「取得」したわけではなく従前より「保有」しているわけでして、
「(保有している株式を)リリースせねばならない」という条文が新会社法に盛り込まれていない限り、その必要は生じないと思われます。

解釈以前の「定義」(「取得」と「保有」)の問題の可能性があると思われますので、弁護士さんに確認されてみられるのがよいのではないでしょうか?

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/ …

参考URL:http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news0503 …
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この回答へのお礼

いつもご回答ありがとうございます。
私も、直観的に、「取得禁止」と「保有禁止」を混同しているための誤解と思っていました。しかし上場企業担当者(素人さんかもしれません)が間違えているようでしたので、質問しました。
よく読まないと、このような勘違い?が、これからもは出てくるのではないかと思いました。

なお、さらに調べたところ、このあたりの取り決めは、法務省令で定められ、それがいつ出るかはわからない状態のようです。また、取得と保有の差は、明確なので、法常識として、何もコメントはされないのかもしれないと感じました。

お礼日時:2005/06/04 08:39

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