
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「雇われ社長」ということはオーナーは別にいるわけですよね?
ということは社長自身が保有している株ではない。(そもそも雇われなら持たせてもらってない気もします)
売却した株が会社で保有している自社株だったとしても、
処分には議決が必要であり、独断は不可能です。
あなたの立場がわかりませんけど、いちいち説明してないだけで、
株主の間では合意してるんじゃないですか?
でないとバレた時点で簡単にひっくり返されるわけで。
何を持って「勝手に」「独断で」と言うのか、
そこは何か証拠なりなんなりはあるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
他の回答で指摘されているように、そもそも元請け会社と資本関係があったと考えると可能性が出てきます。
また「子会社」が非連結子会社(議決権の20%〜50%)だとすればさらに可能性が高まりますね。
1.元請け会社はそもそも大株主の立場だったが、20%は超えていなかった。
2.社長は雇われであったものの、株を一部受け取っていた。
3.社長保有分の株を元請けに売却すると20%を超え、非連結子会社とすることが出来た。
これで社長が「勝手に」「独断で」会社を元請けの子会社に出来ます。
No.3
- 回答日時:
社長の独断であることが事実なら、何らかの問題があろうかと思います。
しかしながら常識的に考えれば適切な手順を経ての譲渡であろうかと思います。貴方がどういう立場の人なのか知りませんが、単なる従業員であるなら知りえない部分の協議や手続きがあったと思います。
そもそも元請けから代表取締役(社長)を受入れるという事は、それなりの資本関係にあるんじゃないでしょうか?
また、違法な手法で株式が譲渡されたなら他の株主が黙っているはずがありません。
No.2
- 回答日時:
法的に問題がありますね。
株式会社が保有する自社の株式は「自己株式」といって、これは募集株式の発行や新株予約権の行使時に使うか、または消却用株式に充てるしかなく、社長の一存で第三者に売却できるようなものではありませんから。
自社株以外の株式は、会社以外の株主が所有しています。いわゆる「社長」というのは代表取締役のことで、代表取締役が交代しても、それは代表取締役の地位だけが変わるだけで、それは株主の地位とは無関係です。旧社長が会社の株式のほとんどを所有していたところで代表取締役が後退したとしても、株主は旧社長のままだということになります。その旧社長が有する株式を、新社長が売るなんてことができるわけがありません。
ということで、法律を知っている人からすれば、質問に挙げられたような話は荒唐無稽でしかありません。
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