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道路交通法について。
白線のある道路では当然反対車線に対抗車方向に向けて停車するのは違反ですが、白線のない住宅街の道路での逆駐めはどうなのでしょうか?
近所がいつもそれをやってるので気になります。

伝え方が下手ですみません

「道路交通法について。 白線のある道路では」の質問画像

A 回答 (5件)

なんとも言えないと何度も言うのは、私の地域に「時間帯だけ一方通行」という道路が存在するからです。


なので、道交法と都道府県公安委員会規則を参照してどうなんだろう?って考えるしかないです。

それ以上ツッコんでも、個人情報でしょうし…
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そこが一方通行であれば、車庫入れするのに寄せられないことになりますけどね

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この回答へのお礼

一方通行ではない道路です。
逆停車しなくても普通にい停車出来る道路です

お礼日時:2024/01/14 11:02

6メートルではなく、家の玄関等からです。

交差点は関係ありません。
5メートルなら駐停車禁止場所の違反になります。
なので、なんとも言えないのです。
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この回答へのお礼

逆停車でも家の玄関の前なら違反じゃないと言う事でしょうか?その家の人ではなくその家に用事で来た車でも。

お礼日時:2024/01/14 10:58

道路の形状によりますが、駐車方法違反というものがあります。


右側に3.5メートル以上開けないといけないので、それに該当する可能性が高いだけですね。
ただ、一方通行の場合、緊急車両を譲る場合は例外規定として認められているのでなんとも言えません。
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この回答へのお礼

何なら交差点から6mくらいの所ですし危険かと

お礼日時:2024/01/14 10:47

>白線のない住宅街の道路…



白線って、センターラインのことですね。
センターラインのない狭い道路であっても、車は左側、左寄りを通行する義務が定められています。

>道路での逆駐めは…

逆向き駐車自体を禁じた法令類はないと思います。

しかし、駐車の前後には右側通行していることは明白であり、通行区分違反に当たります。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね!
有難う御座います!

お礼日時:2024/01/13 21:52

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