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駐車場って公道じゃないので
ヘルメットなしでバイクの練習してもいい?

A 回答 (9件)

駐車場が私有地ならヘルメットして無くても事故が起きてない段階では違反にはならないでしょう。



しかし駐車場は場合によっては道路交通法が適用になる事があります。それは事故が起こったとして道路交通法と同じように安全を保って運転をしていたかどうかが、その場合によってはというのが重点が置かれると思います。

道路交通法を守ってなくて事故が起きた場合、道路交通法違反と同じような扱いになる事も考えられます。
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駐車場が何を意味するのかにもよるかと思います。



自分の家とかの所有する土地の中に、マイカーを保管する駐車スペースがある時とかですと自分の土地の中ですのでバイクの練習でもヘルメットをかぶらずに練習しても大丈夫ですよ。

ショッピングモールとかのような店舗のある敷地内にある、”お客様駐車場” とかですと、管理している人に使用許可をいただく事が必須となります。

俗に言う、”お客様駐車場” と書いてある場合は、本来そのお店に買い物であったりサービスの利用をするという、お金を落とす事が予定されるような人が車で来た時にそこに管理者権限に基づく利用ルールの告知看板があるのでそのルール内で買い物等の間に車を駐車して保管し、後は買い物が終わった後にご自由にお帰りくださいね~ というものです。

後は、”月極駐車場” と書いてあるところは、事前に契約をして事前に承認を得た車両、例えば50プリウスの平成30年式で色は黒色でナンバーは福岡333あ12-34です~ みたいな車両の使用を承認された車を自分に貸し与えられたた〇〇番に保管し24時間自由に出し入れをする車の保管権に特化してありあす。

例えば、私の場合は自宅前にデカい屋根付き月極駐車場があり、事業用で1ブロックごと借りてあるので、専用の敷地となっていて、特別にその場所にトラックで運んできた荷物を下ろす作業権とか、自分で床面を清掃する清掃権とか、下ろした荷物を保管する権利なども特別に承認していただいており、資材置き場となっています。

自宅からリールホースを引っ張って行き、床面を水で流し、ついで車をサッと水洗いして拭き上げるとかもしたりします。

理由は屋根があるとどうしても鳥のフンであったりネコのフンであったり、衛生面で汚いとかが起こりますので、自分で洗浄してサッと報告書を管理会社とかにワードに写真を貼り付けて送っています。

権利というのは、1度取得しても、普段「今日はこういう利用をしました」 と報告書をあげるというのは必須となります。

例えば、「今日友達がこの電気自転車を持って、体調が良くないので乗らないのであげると言った。 公道で乗るのは何かあるとマズイのでちょっと駐車場の敷地内にて軽く乗ってみました。 ただ、いくらで譲ってもらえるのか? と友達に訊いたら無料で上げると言ったので、受け取らないようにしました」 なんて感じで、自転車の写真とかと一緒に報告する感じです。

月極駐車場と看板があれば、基本そこは4つの車輪のある乗り物を自動車と定義してあるので、2輪車の自転車やバイクがそこにある事自体がおかしな話となる。

月極駐車場で営業届けを出してあると、ショッピングセンターの立体自走式お客様駐車場400台とかでも出入り口にデカく、「バイクなど2輪車は使用できません」 と書いてあるのと同じで、基本管理者は使用許可は出せません。

ちなみに私の場合は、電動自転車に乗ってきた人が心臓や足などに障害があり、公道で乗る時に公道で待ってもらうとかは危ないかなあ~ と判断したので月極駐車場の敷地内にて乗ったと報告しています。

月極駐車場の場合でも、そこは車の運転とかのバック駐車をする場所ではありませんので、何等かの練習で使用は許可できないと考えられます。

ちなみに、私の自宅前にあるデカい屋根付き月極駐車場があるものですから、高校生くらいの男女とかが勝手に入り込みダンスの練習をしていたとか、深夜にバッドを持って入り込み素振りしたとか、そういうのは見たらポケットからスマホを出して110番緊急通報して、PC派遣要請でパリスカーを呼んで警察官に排除していただいています。

例えば、月極駐車場の場合ですと、小学生のガキでもそこはお金を支払っている人だけが入れる場所とわかるわけですので、敷地に勝手に1歩でも入ると警察官を呼んで排除できる権利があります。


■参考資料:月極駐車場内に、深夜バッドを持った不審者いた時110番通報するとどうなるの?
https://blog.goo.ne.jp/timerunner/e/89b75c0f2089 …


上記の場合ですと110番緊急通報したら月極駐車場の前の広い道路幅の一方通行道路の真ん中にごく普通のセダンみたいなものが止まり、防刃ジャケットを着ている刑事さんが降りて不審者にそっと近づきという感じで背中に福岡県警と書いてありました。

赤色灯とか点けないので、後続車は覆面パトカーを避けながらチラっとみれば拳銃もホルスターが見える感じで、「何か事件か」 という感じでした。

今年1月頃だったと思いますが、観光地のリゾートホテルのお客様駐車場がデカいところに深夜に勝手に入り込みドリフト走行する人達が警察に通報されれたという報道があっていました。

私有地に勝手に勝手に入り込むと道路交通法のようなユルユルな罰金刑ではないので、やらない方が良いですよ。

公道上は、道路交通法というユルユルな法律で、明治時代とかに運転でミスをやらかしイチイチ前科が付くと一生台無しになる事が考えられるので、罰金刑を制定しました。

公道上で悪質とされる飲酒運転や無車検の車両を走らせた場合は現行犯逮捕されますがそれ以外ではめったに前科などもつきません。

前科があると、「あの人公務員に逮捕される知能なので」 と年下からも一緒バカにされるし、バカリストに載るので犯歴照会でもバカにされたりします。

福岡は県民条例で、飲酒運転の可能性がある運転を目撃したら県民は110番緊急通報する義務があるとなっています。

今年だったかスーパーのお客様駐車場で、店内から千鳥足で歩いていたおじいさんが車に乗って運転して出て行ったと110番緊急通報され、パトカーがスーパーの防犯カメラをチェックしてそのまま自宅に行って検挙したとニュースでやっていました。

お店とかって、自分の運営管理しているお客様駐車場内で異常な運転とかを目撃したら110番緊急通報する義務があり、ヘルメットもかぶらずにバイクの練習でもしている不審者がいれば、あたまのおかしな人がいると110番緊急通報するので、わざわざそんな所でやらない方が良いと思いますよ。

1歩間違えば、刑法第234条の威力業務妨害罪で現行犯逮捕される可能性もあります。

お店とかは営業する権利があり、それを変なお客さんがやってきて営業の妨害をしたりすると、警察のお客さんという認識をして110番緊急通報します。

公道でヘルメットをかぶらずにバイクに乗っている人とか、ナンバーも付いていないとか折り曲げて見えない人はたくさんいますが、わざわざ私有地でやる人はまずいない。
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駐車場かどうかで判断するのではなく私有地かどうかで判断してください。


私有地であれば自由です。
私有地じゃない場合はその土地を所有か管理している人の許可が必要。
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危険回避のためにヘルメットはかぶろう!


駐車場はあなたの土地?
違うなら許可が必要かな。
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自分の所有地なら大丈夫です

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こんにちは。



駐車場は私有地ですが、公道ときちんと区分けしていない場所は駐車
場利用者ではない関係ない車や歩行者が入ってくる為、公道と同じ扱
いになっているようですよ。

で、区分けしている場所においては、普通、駐車場の土地所有者は利
用者同士のトラブルをさけるために、公道の運用規則を準拠し、加え
て駐車場ならではの規則(徐行等)を盛り込んでいると思うんですよ。
ぶっちゃけ安全面においては公道より厳しいんじゃないでしょうか。

なので、区分けされていない場所はダメ、区分けされている場所にお
いても、自分が駐車場の土地所有者である、もしくは土地所有者にノー
ヘルでバイク運転許可してもらえるなら、となるんじゃないでしょうか。
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道交法2条1項の解釈では、不特定多数の人や自動車などが自由に通行できる状態になっている場所は道路と見做しているので、ノーヘルは勿論練習も不可です。

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大丈夫ですよ。


 
しかし、その駐車場は、あなたの土地?
他人の土地であれば、立ち入りには許可が必要です。
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公道以外でも、誰でも容易に出入りできて通行できる場所は道路交通法が適用されます


私道、広場、駐車場なども適用対象

JAFのサイトでも解説されている
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-acci …
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