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「私道」の地目変更をさせたいが、どうすれば。
自宅前が約5m私道になっています。理由は全て市道にしてしまうと、隣地所有者に対し無料で公道が隣接してしまうのを防ぐためと販売者が説明。現況は道路で市道部分と区別はつきません。私は道路隣接部分を全て駐車場としています。問題は隣家が、この部分が私有地(地目、田)であることを良いことにして、十数年「青空駐車」を続けています。私は不便でしたが近所の手前、また私の駐車場が広いこともあり、我慢していました。ところが近年はさらにエスカレートして自転車なども置き始めました。行き止まりなので、置き易いこともありますが、私にとっては車の出し入れに大変迷惑していますし、私道部分は縦型駐車も出来ません(道路部に駐車されると方向転換困難)。
もし私道部分が「市道」であれば、駐車違反(無余地、駐車場出入り)、車庫法違反(登録地外)、など道路交通法で取り締まり可能。
そこで質問ですが、地目変更を半ば強制的にすることは出来ないのでしょうか、私道でも道路交通法が及ぶ形態にさせたいのです。
現況が市道と同じですから、規制も同様にと思うのは人情でもあります。
例えば「道路」に変更すると、所有者の工務店は道路管理の責を負う為、随分やりやすくなります。又この場合地目変更せずに農地を勝手に道路に変更しているのですから何らかの罰則が適用されないのか疑問です。「工務店」が苦肉の策として行った結果ながら何とかならないか思案しています。当事者同士が円満に話し合えば一番ですが、残念ながら話し合いに応ずるような雰囲気は無く、隣家と工務店は了解が出来ているようで改善する様子は全くありません。

A 回答 (4件)

No.3です。



>「道交法」の適用を可能にする為の手段を模索しています。

既に回答しました通り、警察は地目を確認しては動いていません。確認するとしても私道か公道かです。公道であれば取り締まりもし安くなるでしょう。
しかし、本来、私道であれ公道であれ、人が通り車が通る道路が、通行上不便や危険を感じるようであれば警察の取り締まり対象となります。ですので、貴方が警察に対し「不便である危険である」という事を訴えるのが一番の早道かと思います。

この回答への補足

再度のコメント感謝します。
そうですね、それが一番かと思います。一度警察で相談してみたいと考えます。
それから、地目が「田」で現況と違う件は、農業委員会で確認しましたら。
開発許可を取っているので、農地転用許可済、単に登記を変更していないだけと思われるそうです。
登記の法律には速やかに現況に合致した登記をすることとはあるようですが、罰則が無いようですね。
このような例は多いとの事でした。

補足日時:2010/10/01 06:57
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地目での公衆用道路、建築基準法上の道路、道路交通法上の道路、この3つを分けて考えないと混乱します。



まず、地目で言う道路は公衆用道路の事です。これは通行に使われる場所という認識が強くなるために、公共性が認められます。とはいえ、地目を何に変えようが、私道は私道ですので、田や宅地などと同様に公道(市道を含む)ではありません。

建築基準法上の道路は建築をするために必要な道路の事で、位置指定道路や開発道路の事です。開発道路というのは通常開発時に私有地に道路状の場所を作り開発道路とし、開発が終わると市や区に移管します。移管(寄付または売り払い)できれば公道となりますが、移管できなければ(条件を満たさなければ)、そのまま私道になります。
通り抜けできない道路は基本的に市や区には移管できませんので、私道となる場合が多いと思います。恐らくその道路は移管できなかったの私道にままなのでしょう。

最後に道路交通法上の道路。これは私道であっても公道であっても、一般に通行に使用される道路は道交法上の道路です。私道の場合、車が通り抜け、人が通り抜けする道路であれば、当然警察の取り締まり対象となります。
しかし行き止まりの道路(その道路沿いの家しかその道路を使用しないような場所)は警察はなかなか取り締まりません。それは地方に行けば行くほど傾向が強いようです。

さて、質問を読んで思うのは、まず地目を変えた所で何も進展は無いと思います。公衆用道路に変えた場合は、単にその隣地の人が喜ぶだけですね。必要なのは、地目を変える事ではなく市や区に寄付、または売り払いをする事です。それが出来れば公道になります。
しかし行き止まりの道路であれば寄付や売り払いを受ける可能性は低く、また警察もその道に接した家しか使用しない道路上の駐車違反を取り締まるかというと、その可能性は決して高くはありません。
もちろん、今の私道のままよりも公道になった方が、取り締まりをする可能性は高くなりますが、公道にするためには、所有者が市や区に申請し、議会で承認されなければなりません。かなりハードルが高いように思います。

この回答への補足

ご回答感謝します。
「接道部」は公道です、何故なら浄化槽の放流パイプは市道の占有許可を受けて側溝に放流していますから間違いありません。
開発業者が最初に進入道を全部分「開発許可道路」としておけば、すんなり市道に移管されて全く問題は無かったと思われます。この点を見抜けなかった自分に非があることは認めます。
行き止まり道の移管にはハードルが高いことは承知しています、現状では条件を満足しておりませんので、仮に移管しようとしても不可能です。但し新たな開発行為を起こせば話は変わります。
要するにこの業者が引き続く土地も自分が開発したいが為に行った結果であろうと思います。
私は市道に引き続く約6mの行き止まり部分に「道路交通法」の適用がなされれば、どのような形であろうと良いのです。「道交法」の適用を可能にする為の手段を模索しています。
他の方にもお答えしましたが、仮に警察が現状でも取り締まり対象だと判断すればそれで解決です。
それでは、この問題は本来の不動産のカテゴリーから外れるかも知れません。その場合は申し訳ありません。慎重に対処します。ありがとうございました。

補足日時:2010/09/30 06:25
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元不動産売買担当です。



地目云々は別としまして、

基本、つながっていれば「道路」であり、
「道路交通法が適用される」と私は過去に伺いました。

公私道の違いではなく、サーキット場のような仕切り・門等がなく、
公道から道路状につながっている部分においては、警察の介入も可能では?

ドンツキ(行き止まり)だとしても、単なる敷地ではなく、私道提供しているのであれば、
まずは注意可能か警察に相談もありだと思います。

可能だった上で、お隣さんでしょうから、警察沙汰や裁判が良いかどうか、よくご健闘されたほうが良いと思います。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/quiz/0223.php

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
一度警察に相談する方法はもちろんありますが、躊躇しています。
でも、真実を知るためには勇気を持って相談してみるべきかも知れません。
慎重に考えます。

補足日時:2010/09/30 06:00
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不動産業者です。

その部分が行き止まりならば市道への編入は当初から出来なかったと思われます。
公道は通り抜け出来る事が条件で(公共施設などが無い限り)行き止まりの道路は公道にはなりません。
開発行為がかかるような規模の宅地造成ならば、位置指定道路になっている可能性が高いです。購入時の重要事項でご確認下さい。
その場合は、私道といえども位置指定道路という建築基準法の道路ですから、当然に駐車や占有は出来ません。しかし、どこかが解決してくれるか?となると難しい問題です。
前面の道路に見える部分が建築基準法上の道路扱いで無い場合は、その方の敷地の一部として売買され、一応道路して使用するぐらいの重要事項での説明はあったでしょう。
その隣接者のモラルの問題ですから、この手の問題は話し合いか裁判以外には解決しないでしょう。
尚、地目と利用権限や利用制限とは関係がありませんし、公衆用道路への地目変更は、所有者が申請しなければなりません。
本来ならば売買時に、その部分について「覚書」など交わし、使用の権利や制限について取り交わしをしておけば、良かったのですが・・・・
上記を調べて売主側へ苦情を言ってみるぐらいしか・・・・近隣関係の揉め事はむずかしいですよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
重要事項説明書によれば、間口6.66mが4m幅の公道に接している。と記載されています。
また図面では、この公道は「開発許可道路」と記載されています。
従い6.66mが公道に接し、残り6mが私道(地目、田)に接しています。
繰り返しますが見た目は同じ道路で区別はつきません。
ご指摘のとおり、購入時に何らかの覚書をかわしていればよかったと思います。
一つ不明なのは、田を勝手に道路にしてもよいのか理解出来ません。
私は農地も所有していますが、その転用は色々な制限があり大変困難なものという認識があります。
これから家を購入される方には「私道」がからむ場合は慎重に検討してからの購入をお勧めします。

補足日時:2010/09/29 21:11
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