
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
なんだか一部に私道と私有地とを混同した意見もありますが、私道は文字通り「道路」であって、土地とは違います。
道路というのは「一般交通の用に供するその他の場所」と規定されていますから、私道であっても不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、道路交通法の「道路」に当たります。
これは例え袋小路となっており通り抜けが出来ない形状となっていても同様です。
ご質問は「抜け道になっており交通量は 多い」とあり、おそらく公道にも接しているのでしょう。
多くの方の供する道路に間違いはなく、道路交通法上の「道路」に該当すると考えべきで、道路交通法の適用となるのは間違いないかと。
道路として扱うかどうかとともに、これとは別に、道路交通法45条2項で
「車両は、・・・駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル・・・以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。・・・」という規定がありますが、この点はいかがでしょうか?
これも含め、一度警察に歩測の上、判断を求めることも必要かと思います。
No.5
- 回答日時:
道交法は、公道私道関係ありません。
一般通行の用に供する道路に適用されます。
この場合、無余地駐車違反の可能性があると推測します。
問題解決のため警察に相談する事を薦めます。
No.1
- 回答日時:
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