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おせわになります。

私の自宅の西側には幅4mほどの私道(持分は2m)があります。
近々、新たに東南から北西に広めの車道ができることになっています。
車道が出来た場合、この私道が既存の公道とつながることになります。
距離としては20mほどです。
(既存の公道、新たな車道、私道が三角形を作る感じ)

現在この私道が砂利道のため市に移管して舗装してもらいたいとおもっているのですが、
車道が出来たときに抜け道にされたくないと思っています。
理由は道が狭いこと、騒音がいやなこと、などです。

もし市に移管してしまうと公道となるため抜け道としての通り抜けを避けることは出来ないのでしょうか?
逆に私道のままなら通り抜けをさせないための置物などを配置することは可能なのでしょうか?

説明が下手で申し訳ございませんが、全く知識がないためどうかよきアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.1です。


固定資産税については、不特定多数の人が通行する道路であるなら課税されてないはずですし、もし課税されていれば固定資産税課に申し出れば非課税になると思います。
公道になれば維持費がかからないのはメリットです。
その他のメリットでは、公道になったほうが土地の価値は上がります。
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>もし市に移管してしまうと公道となるため抜け道としての通り抜けを避けることは出来ないのでしょうか?


逆に私道のままなら通り抜けをさせないための置物などを配置することは可能なのでしょうか?


登記・使用形態が、良く判りませんが・・・・・(接道目的の宅延?)

どれも、不可能。

通路・道路を封鎖・障害物を置いて利用者・通行権者に訴えられたらどうします?

また、あなたが、逆の立場になったらどうしますか?

詳細は、補足説明が無いと詳しくお答え出来ません。
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公道にしてしまえば、第三者の通行を制限する事はできません。

私道のままであれば、その道路の扱いにもよりますが、車の侵入は認めないとかある程度の制限をする事は可能かもしれません。

ところで、市から「公道に移管してくれ」と言われない限りは、公道に移管できるかどうかわからないし、市が舗装してくれるものでもありません。移管できるとしても、現在の所有者が舗装をして、その他市道と認められる構造にして(有効幅員、側溝など)市に移管しなければなりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>移管できるとしても、現在の所有者が舗装をして、その他市道と認められる構造にして(有効幅員、側溝など)市に移管しなければなりません。

そうするとメリットはほとんどないですね。若干の税金と維持費が不要なことくらいでしょうか?

お礼日時:2012/01/06 16:25

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