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配偶者がなくなった後の年金についてお聞きします。父親が少しの厚生年金と国民年金で八万円、国民年金で母親が六万円の年金を受給しておりました。父親が最近亡くなりましたが、母親は六万円だけの年金の受給になるのでしょうか?遺族年金など、母親が生きているうちだけ父親の年金から受け取れるなどの制度か何かありますか?

A 回答 (7件)

未成年の子はいなくて、妻は国民年金だけを受給しているとして、ざっくりとした説明ですが、


妻は夫の厚生年金の3/4を遺族年金として受け取ります。
夫の国民年金は遺族年金になりません。

ただし、細かい受給要件があるので年金事務所に聞いた方がいいです。ら
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この回答へのお礼

国民年金は対象にならず厚生年金部分なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/27 09:54

年金事務所に、電話予約をして、持参する持ち物を聞いて行かれることを


おすすめします。
直接行くと、長時間、待たされたり、出直さないといけないかもしれませんよ。
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父の厚生年金の4分の3が遺族年金です。


ですから、母の受給額合計は、7から8万くらいだと思います。
資産や貯金残高は多いのでしょうか?
貯金が残り少なくなったなら、生活保護受給が可能な場合もあるかもしれません。
生活保護での最低生活費(生活保護の基準額)は月12万くらいです。
(生活保護世帯の役半数は高齢者世帯です。)
なお、生活保護は「持ち家」に住んでいても受給可能な事例はあるのです。
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おそらくは、お母さんには小額の遺族厚生年金がもらえます。


遺族厚生年金はお父さんが受給者であって、年金を合計300月以上かけていた人であれば、お父さんのもらっていた厚生年金報酬比例部分の4分の3が遺族厚生年金としてもらえます。
年金事務所で死亡未支給年金手続きと同時に手続きできます。
金額的には期待できません。
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話の具合からすると、父親の年金の8万円の3/4である6万円が支給されると思います。


年金事務所で相談してください。
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遺族年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。


「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
婚姻していない場合に限ります。
詳しくは社会保険事務所に聞いてください
額的には旦那様と同じぐらいは貰えると思います
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>少しの厚生年金と国民年金で八万円…



国民年金の遺族年金は、18歳未満の子供がいなければ対象外です。

厚生年金の遺族年金は、以下の要件を満たすなら対象になります。

----------------------------- 引用 -----------------------------
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
(以下略)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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