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昭和61年3月までの旧国民年金法の強制被保険者について教えて下さい。
 その時点で20歳を過ぎており、障害福祉年金を受給。
 父親が死亡し、母親が旧厚生年金保険法の遺族年金を受給。障害者である子供も旧厚生年金保険法の遺族年金の受給権者になりますが、母親が居るので子供は支給停止になります。
 引き続き子供は障害年金を受けられるのですが、遺族年金の受給権者である為、国民年金は任意加入になります。実際、障害年金を受給している場合、国民年金の法定免除に該当しませんか?
 厚生年金法が優先するのでしょうか?
また、その根拠は条文など、どこを読めば良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 下手くそな文章で申し訳ありませんでした。補足させて下さい。
     旧法遺族は子供に障害がある場合、年齢制限はありません。新法の様に20歳で失権はしません。
    昭和61年3月以前に父親が死亡し、母親が遺族年金を受給します。子供も遺族年金の受給権者ではありますが、母親が受給中の為、子供の遺贈年金は支給停止になります。
    その20歳過ぎの子供(精神遅滞)は障害福祉年金を受給していました。
     旧法時代は遺族年金の受給権者は国民年金は任意加入になります。しかしながら、子供本人の遺族年金は支給停止で、実際のところ、障害福祉年金を受給していたのであるから、引き続き国民年金の被保険者として、法定免除に該当しないのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/23 23:18

A 回答 (5件)

旧・厚生年金保険法でいう遺族年金でいう子の要件(年齢の制約)は、旧法でも現行法と同じです。


18歳到達年度末まで(いわゆる高卒まで)か、20歳未満の障害児をいいます。

ただし、あなたがおっしゃっているように、【旧・厚生年金保険の被保険者の死亡の当時までに「引き続き、障害等級2級以上に該当していた」という子】がも当該遺族年金の受給権者であるのなら、上記の年齢を過ぎても、失権しません。

回答1では、ここを見逃してしまっておりました。
失礼いたしました。

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子は、旧・厚生年金保険法による遺族年金の受給権者であるので、旧法では、20歳以上60歳未満の期間については、任意加入です。
ただし、任意加入である以上、当然、加入することはできました。
昭和61年3月31日までの間、国民年金に加入していたのでしょうか。それとも、加入していなかったのでしょうか。

一方、新法(昭和61年4月1日以降)では、上記のような者でも強制加入です。
ここの点をまず押さえて下さい。

同時に、子は、旧・国民年金法による障害福祉年金の受給権者でした。
しかしながら、障害福祉年金は、旧・国民年金法では、法定免除の対象外です。
そのため、旧・国民年金に加入していれば、保険料を納付さぜるを得なかった、とお考え下さい。
(実際は、「旧・厚生年金保険法による遺族年金の受給権者」ということを利用して任意加入もせず、保険料の納付はしなかったのではありませんか?)

障害福祉年金は、裁定替により、新法では障害基礎年金になりました。
新法では、20歳以上60歳未満の期間は、前述のように強制加入で、障害基礎年金受給権者でも例外ではありません。
つまり、それまで「子」は「旧・厚生年金保険法による遺族年金の受給権者」ということで任意加入だったのですが、昭和61年4月1日からはそれが許されなくなっています。
ただ、「子」が国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき者)ならば、障害基礎年金の受給権者であれば法定免除となります。
つまり、昭和61年4月1日以降に関しては「国民年金保険料免除事由該当届」を出すことによって、「裁定替された旧・障害福祉年金(現・障害基礎年金)」を受ける者としての法定免除を受けられます。

このあたりが、あなたの頭の中で整理されていないように思います。
「旧・厚生年金保険法による遺族年金の受給権者」だから任意加入だ、というのは、まず、新法ではもう通用しません。強制加入になりましたから。

したがって、「子」に関しては、昭和61年4月1日以降の「20歳以上60歳未満である期間」を見ていただき、その期間における「「裁定替された旧・障害福祉年金(現・障害基礎年金)」の法定免除を考えるようにする、というのが結論です。
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> 旧法遺族は‥‥



旧・厚生年金保険法による遺族給付は‥‥とお書きになっていただきたいものです。
子は、遺族の第3順位として、その遺族年金の受給権発生時に18歳未満であるか、旧・厚生年金保険法でいう障害等級2級以上であれば、遺族年金を受けられます。

このときに、被保険者の死亡当時(昭和61年3月までの間に死亡)までに連続して障害等級2級であった子は、18歳到達年度末に至っても、新法のように失権する、ということがありません。

第1・第2順位は配偶者ですから、配偶者か遺族年金を受けている間は、子に対する遺族年金は支給停止となります。

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子は、障害福祉年金を受給していました。

障害福祉年金は裁定替によって、現行法では障害基礎年金に相当します。
したがって、現行法では、法定免除の対象となります。

なお、子が20歳以上60歳未満であれば、現行法では国民年金の被保険者です。
強制加入となります。
法定免除を受けるには、障害基礎年金(裁定替された障害福祉年金)の受給権者だ、という旨を届け出ることが基本です。

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旧・国民年金法による法定免除は、以下の者を対象にしています。

1 旧・国民年金法による(拠出制の)障害年金を受けられる者
2 旧・国民年金法による母子福祉年金・準母子福祉年金を受けられる者

旧・厚生年金保険法による障害年金を受けられる者は、国民年金の適用除外です。
ですから、国民年金保険料の法定免除の対象ではありません。
なお、旧・国民年金法による国民年金への任意加入は可能でした。

したがって、その「障害年金」が「旧・国民年金法」によるのか「旧・厚生年金保険法」によるのかを、きっちりと区別して記さなければなりません。誤解の元です。

なお、条文上、障害福祉年金を受けられる者は、旧法では法定免除の対象とはなっていません。
また、国民年金の適用除外でもありません。

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昭和61年3月31日までの期間については、国民年金の任意加入についても考える必要があります。

ご質問でいう「子」の場合には、以下の任意加入期間が「合算対象期間」(いわゆる「カラ期間」)となります。
「合算対象期間」とは、年金額の計算に反映されませんが、受給資格期間(老齢基礎年金でいう「10年」)には含める、という期間です。


旧・厚生年金保険法から支給される遺族年金の受給権者であり、国民年金に任意加入
しなかった20歳以上60歳未満の期間


国民年金の任意脱退の承認を受けたために国民年金の被保険者とならなかった、20歳以上60歳未満の期間


国民年金に任意加入したが、保険料が未納となっている20歳以上60歳未満の期間

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以上のことから考えると、次のようなことが言えます。

1 旧・国民年金法において昭和61年3月31日まで任意加入(旧・厚生年金保険法から支給される遺族年金の受給権者)であったのなら、そもそも法定免除にもなりようがない
[任意加入ということであれば、そもそも国民年金に加入しないから]

2 新・国民年金法において昭和61年4月1日から、国民年金へは強制加入であるから、障害福祉年金が裁定替された障害基礎年金の受給権者である以上、昭和61年4月1日からは法定免除の対象となる

つまりは、以下のことがミソとなると思います。


旧・厚生年金保険法から支給される遺族年金の受給権者であり、国民年金に任意加入
しなかった


任意加入しなかった、というのであれば、そもそも昭和61年3月31日までは国民年金保険料の法定免除の対象にもなり得ない


新・国民年金法により、旧・障害福祉年金が新・障害基礎年金へと裁定替になったので、障害基礎年金受給権者として昭和61年4月1日からは法定免除の対象である
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/24 22:38

質問をきちんと整理されるようにおすすめします。


主語がなくて辻褄があわなくて、おかしくなっています。

>20歳を過ぎており、障害福祉年金を受給。・・誰のことでしょう?
>引き続き子供は障害年金を受けられるのですが、遺族年金の受給権者である為、国民年金は任意加入になります。・・20歳過ぎてるんですよね?

>旧・厚生年金保険法による障害年金の受給権者は、昭和61年3月末日までは、前述の法定免除の対象とはなりません
旧法 厚生年金の障害年金受給者は 国民年金の適用除外です。
すなわち 任意加入は可能ですが現行法と同様で任意加入に免除はありませんので、当然 法定免除にもなりません。

旧法の法定免除の条文でいうところの障害年金とは国民年金が適用除外となる被用者年金法による障害年金受給者・遺族年金受給者(母子年金など)を指しています。
特に障害福祉年金は適用除外とはなってはいません。

旧法の給付や法定免除、特別一時金などの制度を理解しようとするときは、まずは当時、国民年金の適用がどうなっていたかを知ることが大切です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/23 23:01

続けます。


旧法による法定免除は、旧・国民年金法第八十九条(昭和61年3月末日まで)に定められています。
以下のとおりです。

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被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月前における直近の基準月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたもの及び第九十三条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
一  障害年金又は母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の受給権者であるとき。

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ここでいう「障害年金」とは、障害福祉年金(無拠出制)を含みません。

母子福祉年金・準母子福祉年金は、現行法の「遺族基礎年金」に相当します。
ただし、〇〇福祉年金という以上、無拠出制の年金です。
(注:無拠出制‥‥保険料納付要件を必要としない)

一方、昭和61年3月末日までは、現在のような基礎年金制度ではなく、国民年金法と厚生年金保険法との関係が全く別々になっていました。
このために、旧・厚生年金保険法による障害年金の受給権者は、昭和61年3月末日までは、前述の法定免除の対象とはなりません(現行との大きな違いです)。
さらに、障害福祉年金の受給権者も対象とはなりません(同上)。
また、その場合、旧・国民年金法による国民年金の制度に任意加入することはできましたが、それでも法定免除の対象とはなりませんでした。

昭和61年4月1日以降は、障害福祉年金 ⇒ 障害基礎年金 へと裁定替になりましたし、旧・国民年金法による障害年金を受けている者のほかに、旧・厚生年金保険法による障害年金を受けている者も加わり、いずれの者も法定免除の対象です。
一方で、母子福祉年金・準母子福祉年金を受けている者は除かれました。

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よろしければ、以下のURLも参考になさってみて下さい。

https://kurassist.jp/nenkin-kouhou/vol51/pro-lec …
(= https://bit.ly/3cku0l3
この回答への補足あり
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国民年金保険料は、20歳以上60歳未満の人に納付義務(強制)があります。


その法定免除に関しては、現・国民年金法の第八十九条に規定されています。
ただし、法第八十八条の二による「産前産後休業による保険料納付免除」および法第九十条の二第一項から第三項までによる「多段階免除」(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)を受ける場合は除かれます。

障害給付を受け得る者(受給権者)に対する法定免除の規定は、この法第八十九条の第1項第一号にあります。
対象となる給付については、政令(国民年金法施行令)で定められています(政令の第六条の五)。
主として、以下のとおりです。

・ 障害基礎年金
・ 障害厚生年金
・ 障害共済年金
・ 旧・国民年金法による障害年金
・ 旧・厚生年金保険法による障害年金
・ 旧・船員保険法による障害年金

ここでいう「旧・国民年金法による障害年金」とは、拠出制の年金です。
つまり、保険料をきちんと納めた上で受けられる年金です。

これに対して、旧・国民年金法による障害福祉年金は、無拠出制の年金です。
つまり、「旧・国民年金法による障害年金」には含まれません。

ただし、障害福祉年金は現・国民年金法に切り替わるとき(昭和61年3月末)に「裁定替」というものがあり、現行の「障害基礎年金」相当になっています。
裁定替を受けた場合、年金証書などに記される4桁の年金コード番号が「2650」となるため、「1350」「5350」「6350」といった現行の障害基礎年金・障害厚生年金と区別できます。

年金コード番号「2650」の受給権者、すなわち、裁定替された障害福祉年金(現行の障害基礎年金相当の受給権者)であれば、「障害基礎年金」の受給権者といったことになるため、その障害の程度が年金でいう1級か2級の障害の状態に該当するのならば、国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に加入しておらず、被扶養配偶者でもない、20歳以上60歳未満の者)であるかぎりは、法定免除の対象となります。

なお、遺族年金でいう子の要件(年齢の制約)は、旧法でも現行法と同じです。
18歳到達年度末まで(いわゆる高卒まで)か、20歳未満の障害児をいいます。
旧・厚生年金保険法による遺族年金については、子は既に失権していると思うのですが、私の思い違いでしょうか?

国民年金が任意加入だったのは、昭和61年3月までです。
現在は、最も初めに記したとおり、20歳以上60歳未満であれば強制加入です。

正直申し上げて、いまひとつ質問内容にしっくり来ない部分等があり(失礼ながら、あなたの言い回しによるものだとは思いますが、私からは上手く言えず、申し訳ありません)、とりあえず、現行法による法定免除の規定に絞って回答させていただいています。
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この回答へのお礼

1回目、2回目と読ませて頂きました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/23 23:21

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