
私の妻は60歳になり厚生年金(比例報酬)を受給出来るようになり
今、申請手続き中です。受給額は少額です
妻は現在、肢体不自由3級の障害手帳を持っています。(初診日は任意加入時)
そこで、老齢厚生年金の障害者特例(3級以上対象)の申請のため医者の診断を受けたところ2級に該当するとの事でした。
2級なら特別障害給付金(2級、1級対象)も申請しようと思います。
私は62歳で厚生年金を受給していますが63歳から加給年金(配偶者扶養)も受給できるのですが(2年間妻が65歳になるまで)この加給年金は妻の老齢厚生年金の障害者特例、特別障害給付金と併給できますか?また2つとも申請したほうが良いか教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
昭和61年4月1日から「国民皆年金」となり、
いわゆる「2階建て形式」の年金制度が確立されて、
国民年金の被保険者区分は、第1号被保険者~第3号被保険者に区分されました。
(20歳以降は強制加入に)
・第1号被保険者 ‥‥ 第2号・第3号以外の者で、自ら国民年金保険料を納める
・第2号被保険者 ‥‥ 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の被保険者
・第3号被保険者 ‥‥ 第2号被保険者の被扶養配偶者
昭和61年3月31日までは、
被用者年金制度の被保険者は、国民年金の適用除外であり、
また、その配偶者は、国民年金へは任意加入とされていました。
一方、平成3年3月31日までは、
20歳以降の学生であっても、国民年金へは任意加入でしたが、
平成3年4月1日からは、強制加入となっています。
以上のような理由から、
被用者年金制度の被保険者の配偶者、および学生だった場合に、
「国民年金任意加入とされていた期間において加入しておらず、
その時期に初診日のある傷病等によって、
国民年金法でいう1級または2級の障害の状態になったとき」には、
保険料納付要件の関係から、障害年金が支給されません。
特別障害給付金は、このような方を救済するために設けられたしくみです。
詳細については、下記の参考URLをご参照下さい。
<参考>
http://ni_munenkin.at.infoseek.co.jp/file/souite …
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/dl/tp0223-1 …
http://www.fujisawa-office.com/shogai19.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
質問者さんは、
昭和61年3月31日までに既に被用者年金の被保険者であり、
かつ、奥さまは被扶養配偶者だったことと思いますが、
奥さまは、それまでの時期に国民年金に任意加入できるのにもかかわらず、
加入されていなかったわけですね?
任意加入できたのにもかかわらず加入していなかった時期を
「任意未加入期間」といいますが、
奥さまは、その「任意未加入期間」に初診日がある、ということで
よろしいですね?
であるならば、障害の状態の要件が満たされているならば、
裁定請求に基づいて、奥さまは、特別障害給付金を受給できる可能性があります。
このとき、奥さま自身が受給する他の年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)とは
相互に併給調整が図られます。
年額で「他の年金(の総額) ≧ 特別障害給付金」となった場合には、
特別障害給付金は支給されません。
一方、「他の年金(の総額) < 特別障害給付金」となった場合には、
他の年金は全額支給され、
そのほかに「特別障害給付金 - 他の年金(の総額)」の式で計算された差額が
併給されます。
なお、配偶者(ここでは「夫」)の年金に加算されている加給年金は、
特別障害給付金(ここでは「妻」が受給)を受給していても支給されます。
以上のことから、
質問者さんがお考えになっているとおりで結構です。
上述のように併給調整が図られるものの、併給は可能ですから、
すべてを最大限に受給でき得るよう、裁定請求を進めてゆくのがベストだと思います。
(いずれも裁定請求<申請>できる、ということ。)
この回答への補足
良く解りました。有難うございました。
妻の年金では
60歳~64歳まで併給調整支給
65歳からは 年金≧特別障害給付金となり
特別障害給付金は支給停止となりそうです。
必用書類を準備して申請してみます。
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