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 私の妻は60歳になり厚生年金(比例報酬)を受給出来るようになり
今、申請手続き中です。受給額は少額です
妻は現在、肢体不自由3級の障害手帳を持っています。(初診日は任意加入時)
そこで、老齢厚生年金の障害者特例(3級以上対象)の申請のため医者の診断を受けたところ2級に該当するとの事でした。
2級なら特別障害給付金(2級、1級対象)も申請しようと思います。
私は62歳で厚生年金を受給していますが63歳から加給年金(配偶者扶養)も受給できるのですが(2年間妻が65歳になるまで)この加給年金は妻の老齢厚生年金の障害者特例、特別障害給付金と併給できますか?また2つとも申請したほうが良いか教えて下さい。

A 回答 (2件)

昭和61年4月1日から「国民皆年金」となり、


いわゆる「2階建て形式」の年金制度が確立されて、
国民年金の被保険者区分は、第1号被保険者~第3号被保険者に区分されました。
(20歳以降は強制加入に)

・第1号被保険者 ‥‥ 第2号・第3号以外の者で、自ら国民年金保険料を納める
・第2号被保険者 ‥‥ 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の被保険者
・第3号被保険者 ‥‥ 第2号被保険者の被扶養配偶者

昭和61年3月31日までは、
被用者年金制度の被保険者は、国民年金の適用除外であり、
また、その配偶者は、国民年金へは任意加入とされていました。

一方、平成3年3月31日までは、
20歳以降の学生であっても、国民年金へは任意加入でしたが、
平成3年4月1日からは、強制加入となっています。

以上のような理由から、
被用者年金制度の被保険者の配偶者、および学生だった場合に、
「国民年金任意加入とされていた期間において加入しておらず、
 その時期に初診日のある傷病等によって、
 国民年金法でいう1級または2級の障害の状態になったとき」には、
保険料納付要件の関係から、障害年金が支給されません。

特別障害給付金は、このような方を救済するために設けられたしくみです。
詳細については、下記の参考URLをご参照下さい。

<参考>
http://ni_munenkin.at.infoseek.co.jp/file/souite …
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/dl/tp0223-1 …
http://www.fujisawa-office.com/shogai19.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …

質問者さんは、
昭和61年3月31日までに既に被用者年金の被保険者であり、
かつ、奥さまは被扶養配偶者だったことと思いますが、
奥さまは、それまでの時期に国民年金に任意加入できるのにもかかわらず、
加入されていなかったわけですね?
任意加入できたのにもかかわらず加入していなかった時期を
「任意未加入期間」といいますが、
奥さまは、その「任意未加入期間」に初診日がある、ということで
よろしいですね?

であるならば、障害の状態の要件が満たされているならば、
裁定請求に基づいて、奥さまは、特別障害給付金を受給できる可能性があります。

このとき、奥さま自身が受給する他の年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)とは
相互に併給調整が図られます。

年額で「他の年金(の総額) ≧ 特別障害給付金」となった場合には、
特別障害給付金は支給されません。
一方、「他の年金(の総額) < 特別障害給付金」となった場合には、
他の年金は全額支給され、
そのほかに「特別障害給付金 - 他の年金(の総額)」の式で計算された差額が
併給されます。

なお、配偶者(ここでは「夫」)の年金に加算されている加給年金は、
特別障害給付金(ここでは「妻」が受給)を受給していても支給されます。

以上のことから、
質問者さんがお考えになっているとおりで結構です。
上述のように併給調整が図られるものの、併給は可能ですから、
すべてを最大限に受給でき得るよう、裁定請求を進めてゆくのがベストだと思います。
(いずれも裁定請求<申請>できる、ということ。)
 

この回答への補足

 良く解りました。有難うございました。
妻の年金では
60歳~64歳まで併給調整支給
65歳からは 年金≧特別障害給付金となり
特別障害給付金は支給停止となりそうです。

必用書類を準備して申請してみます。

補足日時:2009/02/21 15:28
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この回答へのお礼

丁寧な説明有難うございました。
初診日の認定など、大変そうですが頑張ってみます。

お礼日時:2009/02/25 13:48

>初診日は任意加入時



と書かれていますが、任意加入していたのであれば、障害基礎年金の対象者です。任意加入対象期間に加入していなかった人が障害年金2級以上の障害者となった場合に特別障害給付金が出ます。
後、特別傷害給付金はさかのぼることができないので、申請した月以降しか支給されません。さらに老齢厚生年金などをもらっている場合にはその分の給付金額が支給停止となります。

この回答への補足

すみません
初診日は国民年金の任意期間中で未加入です

補足日時:2009/02/18 22:41
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