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60歳定年後の年金について
現在障害基礎年金と労災年金受給しています。
今年の12月で60時になり定年退職しようと思っています。そこで、退職後も国民年金とか、介護保険とか払わなくてはいけないのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
また、障害基礎年金や労災年金は引き続き受給できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 労災年金


斯様な名称の公的給付はございません。
労災事故が原因で負った障害の程度が(労災保険法に定める)7等級以上の方に対して支給される「障害補償年金」のことと推察いたします。


> 退職後も国民年金とか、介護保険とか払わなくてはいけないのでしょうか?
1 60歳に達した方は「国民年金」の保険料を納める必要はありません。
  但し、障害の状態が軽くなったために「障害基礎年金」の受給権を喪失し、「老齢基礎年金」が満額受給できなくなる危険性を回避したいのであれば、『国民年金の任意加入』手続きを取り、国民年金保険料を納めることも可能。
  文章が下手ですいませんが・・・『20歳以降の国民年金保険料納付月数+20歳以降60歳までの厚生年金被保険者であった月数』が480月であれば、「老齢基礎年金」は満額受給となります。

2 介護保険料は納め続けることになります。
  ご質問者様は会社を辞めた後、国民健康保険に加入すると思われますが、国民健康保険料と一緒に徴収されます。


> 障害基礎年金や労災年金は引き続き受給できるのでしょうか?
退職を理由として給付が終了することはございません。
また、年齢を理由に給付が終了したり減額されることもありません[何らかの支給調整は除いて]。

一方、
・原因となった障害の程度が軽くなり、給付要件に該当し無くなれば、年金の支給は終了いたします。
・65歳到達時に国民年金及び厚生年金から支給される老齢給付を選択すると、障害基礎年金は停止となります。


以上、時間の関係で簡単に書きました。
多少でもお役に立つことを書けていたのであれば幸いです。
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>そこで、退職後も国民年金とか、介護保険とか払わなくてはいけないのでしょうか?


・老齢年金を受け取るのなら国民年金は払う必要なし(介護保険は払う)
・老齢年金を受け取らず、仕事をするなら年金を払って行けます
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