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年金について質問です。
厚生年金、国民年金に加入歴がある兄弟ですが、年金受給前に亡くなれば年金を掛けただけでなにも受け取れないのでしょうか。

兄弟は50代、単身で暮らしていて、病気がわかり入院→末期のため健康保険、介護保険を使い在宅医療を受けるため住所を私の住所に移し同居で在宅医療を受けています。

A 回答 (6件)

既に回答があるように、ご兄弟の状況によっては、障害基礎年金(国民年金から)や障害厚生年金(厚生年金保険から)といった「障害年金」を受けられる場合があります。


少なくとも、現時点ではこの可能性を考えるほうが現実的かと思いますし、急いだほうが良いかもしれません。

病名およびその経過、初診日(障害年金を受けようとする傷病の症状などがあらわれたことによって、医師の診察を初めて受けた日)を確認した上で、できるだけ「予約相談」という形で、最寄りの年金事務所へご相談下さい。
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/yoyaku …

その際、ご兄弟本人が年金事務所に出向くことができない場合は、ご兄弟の委任状を取った上で、あなたが年金事務所に出向くことができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki … に様式と記入例が載っています。
また、あなたの本人確認が必要となりますので、以下カッコ内のようなものを一緒にお持ちの上でご相談下さい。
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/onegai …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/07/04 09:44

場合により、障害年金の請求ができることがあります、


状況により、必ずとはいえないのですが、
病名や経過 初診日を調べて 年金事務所へ相談に行きましょう。
あなたが変わりに行くんであれば委任状がいります。
委任状は年金機構hpから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/07/04 09:43

>年金受給前に亡くなればなにも受け取れない



左様でございます。
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死亡一時金というのが国民年金法にあり、国民年金の第 1号被保険者が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したとき、遺族に支給されます。


細かい条件がいろいろありますので、該当するかどうかは管轄の年金事務所(社会保険事務所)に問い合わせてください。
なお支給額は加入月数により
36月以上180月未満 120,000 円
180月以上240月未満 145,000 円
240月以上300月未満 170,000 円
300月以上360月未満 220,000 円
360月以上420月未満 270,000 円
420月以上 320,000 円となっています。
ある意味では,国民年金は生きている人の生活費を補う「保険」なので、生き続ける人が儲かる仕組みであることは仕方のないことです。火災保険なら火事になった人が儲かる(払った保険料よりもらった保険金が多い)が、火事になりたい人はいません。国民年金はすべての人が生きたいのですが願いが叶わなかった人には酷な仕組みになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/07/04 09:43

妻と子は遺族年金を受給できますが、親・兄弟はできません。

(ただし子は遺族基礎年金のみ)
詳細は以下で。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/07/04 09:43

その人が亡くなっても、生活に困る人はいないでしょう。


  
https://news.yahoo.co.jp/articles/5d8d3d57f7ae29 …
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