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現在会社に籍がありますが、休職して1年近く経つということで障害者年金3級を頂いております。
しかしこのまま休職が続けば、年度末に休職期間満了でクビになります。

そうなると、納める年金の種類が厚生から国民になると思うのですが、頂ける年金の金額が変わってくるのでしょうか?

それとも年金の種類は関係ないのでしょうか。
ちなみに現在、休職期間中ですが毎月厚生年金と厚生年金基金を納めております。

ご存知の方、ご教授お願いいたします。

A 回答 (6件)

既に有効な回答がありますので、



> 姉も統合失調症で働けず、2級の年金をもらっております。
> ただ姉に聞いたところ約6万/月で、
公的年金で2級に該当する人に対しての給付パターンは3つ考えられます。
(1)障害基礎年金
(2)障害厚生年金
(3)障害基礎年金+障害厚生年金

この内、(2)は20歳未満の者が厚生年金加入中に対する給付パターンなので今回は該当しないと思います。

すると、金額から推測するに「(1)障害基礎年金」を受給しているのでは?
 ⇒厚生年金に加入したことが無いか、厚生年金に加入する前に障害2級に認定されたケースが該当します。


> 私が3級で約5万/月でしたので、等級の差額が少ないのではないのかと思い、
> そこで厚生は高めに貰えるのではないかと推測し、
> 質問させていただいた次第です。
2級とは異なり、3級に対する給付は「障害厚生年金」の1パターンのみ。

障害厚生年金の計算方法に『短期』と『長期』の2つがあり、(障害認定日の前月までの)厚生年金被保険者月数が300月[25年]未満の方は自動的に『短期』で計算されます。

では、短期での計算方法とはどんなものなのか?
簡易な用語(正しい名称ではないということ)で手抜きした計算式を書くと次のようになります。
 ステップ1
  (「年金定期便」に載っている「標準報酬月額」+「標準賞与額」)÷厚生年金の被保険者としての月数=平均額
 ステップ2
  平均額×5.481×300月÷1000=年金額
更に、3級には最低保証額制度が設けられていますので、ステップ2で計算した年金額が最低保証額に満たない場合には最低保証額585,100円[左の金額は平成27年7月1日時点でのものです]で年金が支給されますので、月額に換算すると約48,758円。

では、先に書いたいい加減な計算式(ステップ2)を使って最低保証額となってしまう方の平均額を導いてみましょう。
 平均額×5.481×300月÷1000=585,100円
 平均額×1.6443=585,100円
 平均額=585,100円÷1.6443
 平均額≒355,835円

そういうことを考えていくと・・・ご質問者様は厚生年金に加入していたけれど標準報酬月額などの平均額が35万6千円前後だった為に『最低保証額』かそれより少し多めの年金額で受給していると考えられます。

この推測が正しいのであれば、厚生年金の資格を喪失したからと言って金額が大きく増えることはありません。

尚、ご質問者様は厚生年金基金にも加入していると書かれておりますよね。月額5万円程度には基金からの給付分も含まれている勝手に解釈して回答を書いていますが、違うのであれば、一度基金に訪ねてみてください。
また、基金の加入員資格を喪失することで、基金から一時金が支給される場合があります。そこも確認してみてください。

【日本年金機構】
 ・障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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№5さんの詳しい解説で概要は大分お分かり頂けたかと思いますが一点だけ訂正させてください。



>(2)は20歳未満の者が厚生年金加入中に対する給付パターンなので今回は該当しないと思います。

20歳未満の厚生年金加入者が1・2級に該当する障害年金受給資格を得た場合は障害基礎年金も支給されます。
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ひょっとしてお姉様は障害基礎年金のみで質問者さんは障害厚生年金のみということでしょうか?


障害基礎年金は定額で2級なら老齢基礎年金の満額と同じ金額になり、今年度は780,100円(子がいれば子の加算あり)で月にすると65,000円程ですね。
障害厚生年金3級は、障害基礎年金に3級がないため厚生年金分のみの受給となります。(1・2級なら障害基礎年金と併せて受給となる)
元々年金の種類が違うので金額を比較することはできません。
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障害厚生年金は、納付していた標準報酬月額の平均を基に計算されます。


また、3級は配偶者の加算がない替わりに最低保障額(585100円)が設定されています。
2級の方の平均標準報酬月額が低く配偶者もいない場合は、3級とあまり変わらない金額になることはあり得ます。
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厚生年金の被保険者であるかないかで年金の金額が変わることはありません。


障害の程度が増進あるいは軽減することによって、等級が変わるなどした場合は金額変更や支給停止になることはあります。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。姉も統合失調症で働けず、2級の年金をもらっております。ただ姉に聞いたところ約6万/月で、私が3級で約5万/月でしたので、等級の差額が少ないのではないのかと思い、そこで厚生は高めに貰えるのではないかと推測し、質問させていただいた次第です。

お礼日時:2015/08/18 07:54

障害厚生年金は厚生年金の被保険者でなくなっても、支給がなくなることはありません。


退職された後もそのまま受給できます。
納めていた厚生年金保険料は、将来老齢厚生年金として計算した時に障害厚生年金よりも金額が多くなるようならそちらを選択することができます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます、気になるの金額が変わるか否かなのですが、ご存じではありませんでしょうか?

お礼日時:2015/08/18 07:43

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