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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
現行の障害年金制度は初診日主義で運用されています。
つまり、初診日にどの制度に加入していたかによって、受けられる年金(障害基礎年金か障害厚生年金)が決まってきます。また、障害認定日の起点として、初診日から1年6ヶ月目の日が障害認定日となり、その時点で障害程度の評価を行います。
ご質問の両方に申請かについては障害厚生年金の場合ですと自動的に障害基礎年金も申請することになります。
Letsler様の父上様の場合、初診日は「脳出血については、原因が高血圧であっても脳出血、脳梗塞により受診した日」と思われます。
したがって、文中から察するに、初診日時には厚生年金に加入していないので、障害基礎年金(国民年金)の請求になると思います。国民年金の加入は60歳までですので、初診日の前日時点で納付要件を満たしていれば60歳から65歳の間に初診のある場合は請求することができます。
障害基礎年金は定額で現在は2級の場合79万4500円
1級の場合99万3100円です。支給は障害認定日の翌月からです。
詳しいことは、先ず市区町村の国民年金課か社会保険事務所に尋ねる事をお奨めします。
乱文、失礼しました。
参考URL:http://www.syougai.jp/index.html
参考URL、たいへん役に立ちました。
父は倒れる以前は医者にかかっていませんでした。
特別支給の老齢厚生年金の受給期間中に倒れたことになります。
いずれにしても社会保険事務所へ出向く必要がありそうですね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4さん。
既に特別支給の老齢厚生年金を受給できている質問のケースでは、障害厚生年金の長期要件に該当するので、たとえ加入者でなくても受給要件は満たしていますよ。No.3
- 回答日時:
>障害者年金を受けたいのですが、国民年金と厚生年金の両方に申請する必要がありますか?
両方に裁定請求します。
で、厚生年金では3級以上、国民年金では2級以上で受給できます。(障害者手帳の等級とは異なります)
現在受給している特別支給の老齢厚生年金とは併給出来ませんので、選択となります(2級以上であればまず障害年金の方が受給金額は多いでしょう)
詳細は社会保険事務所に行って説明を受けてください。診断書などが必要になります。
原則的には倒れてから1.5年を経過しての申請となりますが(障害が確定しているかどうかを見極めるため)、例外もあるのでこの辺りは主治医と相談して下さい。もし主治医が詳しくないようであれば、社会保険事務所との相談となります。
No.2
- 回答日時:
うろ覚えなので社会保険事務所なりで確認して欲しいのですが。
受給されている厚生年金が特別支給の厚生年金だとして、在職中(厚生年金加入中)に倒れられたのだとすると、障害厚生年金を申請できたと思います。ただし、現状の特別支給の厚生年金+障害厚生年金となるのではなく、どちらか一方を選ぶことになったよ記憶しています。
手帳の障害等級が2級だそうですので、もしかすると厚生年金での等級もそれほど変わりないかも知れません。ただまだ受給していない基礎年金の分と、加えて障害年金は非課税ですので、その分多くなるでしょうか。
ご質問については。
障害厚生年金のみを申請して認定されると、自動的に基礎年金(国民年金)も支給されます。ですから、厚生年金を司っている社会保険事務所が申請窓口です。
お礼遅くなりスミマセン。
倒れたときは無職でした。
年金ってややこしいですね。
私は両親と離れて暮らしているので実際の手続きは母がやることになります。すでに数々の手続きでいくつもの窓口を回っていることもあり、今回できるだけ手間を省かせてあげたいと思いました。
ありがとうございました。
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No.1
- 回答日時:
○住所地管轄の社会保険事務所で障害基礎年金と障害厚生年金の2種類の裁定請求をします。
○下記社会保険庁のURLに解説があります。詳しくはお近くの社会保険事務所に出向いて説明を受られるようお勧めします。
○http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_qa.htm
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