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すみませんが、無知な私にどなたかご教授ください。

昭和36年4月2日以降生まれの方が、60歳で繰上年金を受給した場合(通常は65歳から年金受給が可能となる)、30%の受給額をカットされていただけるということを聞いております。
では、30%カットの受給額(在職老齢年金)+会社で再雇用の賃金=28万円以下であれば、30%カットの在職老齢年金満額をいただけるのでしょうか?
また、年金の繰上受給をしても再雇用され年金加入を引き続き行っていれば、障害者年金もある程度まで受給が可能と聞きましたが本当でしょうか?

ご存知の方は宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

在職老齢年金の支給制限は、減額前の満額を対象に判定しますから合計28万迄働くとカットはあります。


後繰上老齢年金と障害年金は併存せず、それぞれ有利な方を選択します。従いまして3級障害(厚生年金のみ)となった場合には障害が75%で老齢が70%ですから障害厚生年金を選択して繰上老齢基礎年金と併給になります(繰上老齢厚生年金は障害が軽くなる迄支給停止)。また2級障害と認定された場合は障害のみ支給となります。
因みに障害年金は非課税ですが老齢年金は課税対象です。

この回答への補足

なるほど。
3級障害の場合は併給なることは知りませんでした。
ご教授いただきまして、ありがとうございました。

補足日時:2013/07/23 02:09
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この回答へのお礼

大変参考にななりました。
今後とも宜しくお願いします。

お礼日時:2013/07/23 02:09

>では、30%カットの受給額(在職老齢年金)+会社で再雇用の賃金=28万円以下であれば、30%カットの在職老齢年金満額をいただけるのでしょうか?



(在職老齢年金)であり繰り上げた老齢基礎年金は支給停止はないことはご存じですね。
「会社で再雇用の賃金」は過去一年に支給された賞与も関係することはご存知ですね。

>また、年金の繰上受給をしても再雇用され年金加入を引き続き行っていれば、障害者年金もある程度まで受給が可能と聞きましたが本当でしょうか?

再雇用されてから障害になった場合のことですか?
繰り上げすれば障害基礎年金は請求できませんが障害厚生年金は請求できます。
そのことを言っているのでは?

まだお若いのにご心配は無用なのでは?

この回答への補足

ご教授いただきまして、ありがとうございました。
大変さんこうとなりました。
今後とも宜しくお願いします。

補足日時:2013/07/23 01:59
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この回答へのお礼

ご教授いただきまして、ありがとうございました。
大変参考となりました。
今後とも宜しくお願いします。

お礼日時:2013/07/23 02:02

>また、年金の繰上受給をしても再雇用され年金加入を引き続き行っていれば、障害者年金もある程度まで受給が可能と聞きましたが本当でしょうか?



障害年金はしくみが非常に複雑であるため、一般的な説明が困難な点もありますが、通常の場合として注意すべき点をお答えさせていただきます。また、初診日や認定日などが特定された事例ではないため、詳細な判断は無理であることは申し上げておきます。

まず、繰り上げ請求した時点で、いわゆる事後重症請求はできません。事後重症請求とは認定日(初診日から1年半の時点)では障害は軽かったがその後段々重症化してきた場合の請求をいいます。
例として、若い時から腎臓が悪かったが、繰り上げ後に透析しなければならなくなったなど。

認定日(初診日から1年半の時点)請求については、可能な場合もあります。
ポイントとして、障害の原因たる病気の初診日がいつであるかによって話は大きくかわってきます、また、その時、どの制度に加入していたかなどが判断として重要となってきます。しくみが複雑なためいろいろなケースがありますので一概に請求できる、できないはいえません。

つまりは、繰り上げ請求することによって、やはり請求できなくなるケースは多いということになります。


また、併給についてや金額計算について かなり誤った回答をしているものがありますので、簡単にここで説明しておきます。
まず、3級障害厚生と老齢基礎は併給できません。
誤りです。選択となります。
また金額について75%というように書いていますが、これも誤りです。
2級3級で計算方法がかわることはありません、75%というような決め方にはなっていません。2級は基礎の支給や子や妻の加算があるなどが相違点です。3級は最低保証があります。正しい情報を把握していただくことをおすすめします。
詳しい計算式は年金機構hpにて以下の通りです。1,2級はここに障害基礎年金もつきます。

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(226,300円)〕

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(226,300円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 589,900円
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