
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険資格喪失後に引き続き傷病手当金を受けられる人が、老齢厚生年金や老齢基礎年金を受けられるようになったときには、傷病手当金の支給額が調整されます(期間が重複する1日あたりで)。
老齢厚生年金+老齢基礎年金の額を360で割った額(1円未満切り捨て)を、老齢年金の日額と言います。
この額を傷病手当金の日額(標準報酬月額 × 3分の2 ÷ 30)と比較し、傷病手当金の日額が上回るときに限って、差額(傷病手当金の日額 - 老齢年金の日額 = 差額)として傷病手当金が支給されます。
逆に、老齢年金の日額のほうが多いときには、その日の分の傷病手当金は支給されません。
(回答1は、残念ながら「日額」の概念が抜け落ちてしまっており、不正確なものになっています。)
このような考え方(併給調整と言います)は、同一傷病における「障害厚生年金+障害基礎年金」との間での併給調整(障害基礎年金だけのときには併給調整はありません。法で何1つ規定されていないためです。傷病手当金も障害基礎年金も、どちらも受け取れます。)と同じです。
この併給調整の考え方は、年金法ではなく健康保険法で規定されています。
なお、年金と傷病手当金のどちらかを選択する、ということは、障害年金でも老齢年金でもできません。
年金の受給が絶対的に優先され、傷病手当金の額が調整・もしくは無しとなります(上記の説明のとおり)。
老齢年金を受け取れるようになったときには、速やかに、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に届け出る必要があります(年金事務所ではなく、健康保険の保険者に届けます。年金証書の写しなど、受給の事実を証明し得る書類の添付を求められることもあります。)。
そうしないと不正利得(無申告のまま、受けてはならないものを受けている状態)となります。
また、届け出が遅れてしまった場合であっても、結局は、必ず上記の調整がなされることとなります(保険者でも年金事務所でも把握可能ですから)ので、ご注意願います。
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