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私は、1965年5月生まれの男性です。
大学を卒業し、就職したのが1991年(25歳)4月でした。
そのころ、学生時代に年金のことは全く頭になく、20歳以降年金
は支払っておりませんでした。そのころ、友人の間でも年金の話題
は全くなかったし、おそらく学生時代に年金を支払っていた人はすくなかったと思います。
現在1991年から共済年金に加入しておりますが、もし現在障害者になった場合、障害年金を受け取ることは可能なのでしょうか?
また、25年以上加入があれば、年金は通常どおりもらうことはできるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (4件)

障害年金には、その原因になった、傷病疾病の初診日にどの年金制度に


属していたかによって、種類が違います。障害基礎年金(国民年金)は
1.2級しかありませんが、障害厚生・共済年金は3級まであります。

そして、障害の程度が年金等級に合致しているか、また、年金の納付要件
が必要です。直近1年間に未納が無い、または、20歳以降の年金に加入す
べき期間の内2/3以上納付している事が必要になります。

20歳以前に初診日のある場合は、また、別の話になります。

急性の疾患などの場合は治癒すれば、初診日はリセットになるでしょう。
糖尿病が原因で、慢性腎不全から人工透析が必要になったり、失明や、
壊疽による足の切断で障害年金を請求する場合は、糖尿病の初診日が
重要になります。

よって、質問者が20歳以降就職するまでの間に初診日のある傷病が
原因の場合は障害年金を受給は、まず無理という事です。
就職してからや、今後の傷病が原因の場合は受給は問題なしという事です。
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最初の回答の内容
>26年以上共済年金に加入すれば
25年のミスタイプです。
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追納期間(10年)は過ぎているので、現行制度では、60歳以降任意加入して支払う事で支給額を増やす事は可能です。

他の方法は私も存じて降りません。

ただ、年金制度事態がコロコロ変わるので、なんともいえませんが、未払い期間が不利に働く事だけは確かでしょう。
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可能でしょう。


以前、学生無年金裁判がありました。
ほとんどが、事故による障害者です。

病気、障害、精神病発症の初診日に
国民年金、厚生年金に加入していれば
障害者年金は、支給されます。

初診日が重要です。
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この回答へのお礼

早速の返事ありがとうございました。
初診日の意味がよくわかりませんが、
例えば、加入前に精神障害があったが、現在は改善し通常に職につけてい場合、病気を(例えば、急性の内蔵疾患など)し、が現在は通常に職につけている場合などはどのようになるのでしょか?

お礼日時:2007/06/09 19:03

障害共済年金の受給が可能です。



26年以上共済年金に加入すれば、老齢共済年金の受給が可能です。
ただし、数年後には厚生年金に統合される方向ですので、あなたが
受給する頃には共済年年金ではないでしょう。
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