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障害者年金について、教えてください。
双極性障害、癲癇の疑いを患っています。
この症状で、年金の受給はかのうなのでしょうか?
また、受給は何年間受けれるのでしょうか。
国民年金、障害者年金と両方受給できるのでしょうか

受給に対して、自立支援は受けていますが、手帳は必要でしょうか。
すいませんが教えてください

A 回答 (4件)

年金は保険です。


民間生命保険会社の保険商品(生命保険)と同様に、保険料納付などが必須です。
したがって、障害がどんなに重くても、必須条件(回答2のとおり)が満たされてなければ受けられません。
その点で、障害者手帳をはじめとする障害者福祉施策とは大きく異なります。
と言いますか、無関係と言っても良いでしょう。年金は福祉ではないのです。勘違いはしないで下さい。

精神の障害の場合は、まず、障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院)を活用しましょう。
医療費の軽減につながります。
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を受けるのは、その後でもかまいません。
経済的なメリットという点では、自立支援医療の活用がまず真っ先に求められると思います。
なぜなら、治療を優先してゆかなければしかたがないからです。
金銭的なことよりも、まず治療を優先させてほしいものです。
障害者手帳や年金はその後だと思います。
(なお、障害者手帳を受けなくとも、自立支援医療は単独で利用できます。)

特別障害者手当は、身体障害が重複するときや身体と精神の障害を併せ持つ人であって、かつ、常時の介護を受けなければならない人に限って受けられます。
その認定基準は年金と酷似していますが、障害が重複していることが大前提なので、認定は年金よりも厳しいとお考え下さい。
このため、誰もが受けられるような性格のものではありません。厳しい所得制限もあります。軽々しく奨めるようなものではないので、回答3には疑問符が付きます。
特別障害者手当は、障害年金と併せて受け取ることができます。
なお、申請にあたっては、制度ごとに診断書が必要です。
1つの診断書を他の制度の申請に使い回す、というようなことはできません。

これらの手続きを1度に進めようとすると、混乱や誤りを招きかねません。
個人的には、ここは年金カテゴリですから、回答3のように年金以外の制度のこと(福祉)まで言及するのはできれば避けたほうがいい、と思います。
面倒でも、1つずつ絞りながら、ひとつひとつ順番に、じっくりと確認しながら手続きを進めて下さい。
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障害者年金は分からないが手帳の申請はお勧めします。


症状によっては自立支援以外の医療、税金、その他でいくつか福祉が受けられます。
障害者手帳を申請するなら、特別障害者手当ても申請してみましょう。(症状によっては年金以外の金銭的手当てが受けられます。)
1つの診断書で申請可能かもしれません。
詳しい事は市役所にお問い合わせ下さい。
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既に回答がついていますが、あまりにも間違いだらけです。


いつもいつも感じることなのですが、障害年金に関する回答でいわゆる「同病の人」が回答したものは、ほぼ間違いばかりです。まともな回答はまずありません。
とんでもないことなので、内容を鵜呑みにしないようにお願いします。

Q1.障害年金の受給は可能なのか?

何とも言うことができない。
なぜならば、初診要件、保険料納付要件、障害要件という3つの条件すべてを満たしているかどうかが何1つ質問文からはわからないから。
医師から診断書を書いてもらえば良い、というだけではない。
判定機関は保健機関でもない。日本年金機構が認定する(年金の裁定という)。

・初診要件 ‥‥ 初診日が証明できること(20歳以降で公的年金加入 or 20歳前で年金未加入時 等を証明)
・保険料納付要件 ‥‥ 初診日前日時点で、初診月2か月前までに一定以上の保険料納付実績があること
(2026年3月31日までに初診日があるときは、初診日前日時点で、初診月の2~13か月前の1年間に未納がないこと)
・障害要件 ‥‥ 障害認定日(初診日から1年6か月経過時)または請求日(65歳の誕生日の前々日まで)に年金法で定める障害の状態(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)を満たしていること

Q2.何年間受けられるのか?

いったん支給が決定して権利を得れば、基本的に死ぬまで受けられます。基本権と言います。
ただし、これとは別に、各偶数月ごとの実際の振込を受けられる権利があり、これを支分権といいます。
障害年金の支分権は、ひとりひとりの障害の状態に応じて、1~5年までのいずれか(ひとりひとりによって違う)の長さです(有期)。
つまり、この間隔で必ず更新(障害状態確認届という診断書を提出する)が必要です。誰もかれもが「2年」ということはありません。
なお、数少ないながら、特別に無期(更新なし[診断書提出不要]=永久固定)となる場合もあります。
(精神障害の場合は、永久固定になることはほとんどありません。)

Q3.両方受給できるのか?

初診日のときに国民年金だけにしか入っていなかった・20歳前で年金未加入だった ⇒ 障害基礎年金だけ
・1級か2級にあてはまるときに出る
・3級にあてはまるような状態でも、年金はゼロ

初診日のときに厚生年金保険に入っていたとき ⇒ 障害厚生年金も出る
・1級か2級にあてはまるときは、障害厚生年金+障害基礎年金 として出る
・3級にあてはまるような状態のときは、障害厚生年金だけ(ただし、ある一定額が最低保障される)

65歳以降は、以下の組み合わせからいずれか1つを選択する
・◯◯基礎年金[国民年金から出る]はそれぞれ定額になる。
・障害基礎年金2級 = 老齢基礎年金満額 という金額関係になっている。
・◯◯厚生年金[厚生年金保険から出る]の額はひとりひとりで違う。

<1級か2級を受けられるときで、厚生年金保険からの年金も受けられる場合>
1.障害基礎年金 + 障害厚生年金
2.障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3.老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

<1級か2級を受けられるときで、厚生年金保険からの年金が受けられない場合>
1.障害基礎年金
2.老齢基礎年金

<3級しか受けられないとき>
1.障害厚生年金
2.老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

Q4.自立支援医療や障害者手帳との関係は?

一切不要。障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の等級とは一切関係がない(関係し合わない)。
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>年金の受給はかのうなのでしょうか?


生活の困難度に応じて可能。
ただし医師が提案し(診断書)保健機関が判定する。

>また、受給は何年間受けれるのでしょうか。
障害年金の更新は2年毎。

>国民年金、障害者年金と両方受給できるのでしょうか
そういう区分けにはならない。
障害者年金に対置するのは主に老齢年金である。
国民年金と対置するのは厚生年金、共済年金等となる。
以下、障害年金に絞って答える。
厚生年金の場合、2級以上であれば国民年金からももらえる。
共済年金も同じ。
国民年金は何級であろうと国民年金だけである。

>受給に対して、自立支援は受けていますが、手帳は必要でしょうか。
不要。
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