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現在、65歳の母親の件でご相談です。
5年ほど前に失明し、障害者1級となりました。
母親は離婚しており、経済的にも決して楽ではなかったので国民・厚生年金の繰り上げ受給をしていますが、このような場合、障害者年金の受給は不可能だと役所に言われ、少ない国民・厚生年金額(月4万円ほど)しか受取っていません。
障害者年金なら年間70万円ほど受給できるので、額の問題ではないと分かっていますが、できれば障害者年金に切り替えたいのですが、やはりダメなのでしょうか。
今現在、私(独身)の扶養に入り、生活費は私がなんとか工面している状態です。
すみませんが、教えていただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

一つ確認ですが障害者1級というのは障害者手帳の1級ということで


よろしいでしょうか?
その前提で回答させていただきます。

障害年金は65歳を越えての請求は出来ません。
繰上げ請求をされた場合障害年金の請求はできなくなります。
本来65歳からもらう国民年金の部分を前倒ししてもらうため
請求を行った時点で65歳に達していると判断されます。
このことは繰上げ請求をしたときに説明を受けていると思うんですが。

もし上記の障害者1級というのが障害年金の1級であれば
現在の年金から障害年金に変えることは可能です。
その場合は社会保険事務所で選択届を提出すれば提出月の翌月から
切り替えすることができます。
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この回答へのお礼

障害者手帳1級のことです。言葉足りずに申し訳ありません。
そうですね、障害年金は65歳未満ですもんね。
60歳の時に障害者になり、その数か月前に国民・厚生年金の繰り上げ
受給を始めました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 22:42

基本的には老齢年金を繰り上げ請求した日をもってそれ以降はもはや障害年金はもらえません。


ただご質問を見ると障害も請求日も結構近いんですよね?

正確な状況がわからないので、一度社会保険労務士に相談してみてはどうですか?

年金制度は結構複雑でややこしいから、単純な原則NGの話でも必ずしもNGとは限らないこともあるので。

少なくとも、老齢から障害に切り替えるということは出来ませんけど、過去に遡及して手続きやり直しみたいなことをする余地がもしかしたらあるかもしれません。
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この回答へのお礼

社会保険労務士・・・初耳でした。
確かに複雑な内容なので、一概にNGとも言えないんじゃないか?
とひそかに思ったりしています。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/04/04 22:38

残念ながら要件を満たさない為、役所の言っていることが正しいと思われます。

以下のサイトを参照してみてください。

http://www.shougainenkin.com/
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この回答へのお礼

サイトのご案内ありがとうございます。
熟読して勉強してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/04 22:35

老齢年金の繰上げ需給を受けてるのですから、役所の言うとおり無理だと思います。


母親は別居ですか?
別居であれば貴方の扶養からはずれ、生活保護を申請されては?
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この回答へのお礼

母親と同居しています。
やはり難しいみたいですね・・・
私がいるのに、母親に生活保護の生活をさせるのは申し訳なくて、なんとか私の収入で養ってあげたいと思ってます。

お礼日時:2008/04/04 22:34

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