
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税法に書いてあるのは以下のとおりです。
----------------------------- 引用 -----------------------------
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、非課税なのは「生活に通常必要な動産」であって「1個または1組の価額が30万円以下」の物の売買ということになります。
これを軽々しく「不要品は非課税」と言ってしまうのは不適切です。
例えば、事業所得者が事業で生じた「不要品」を売ったら、非課税とはならないのです。
また、元値はただであっても転売を目的にアルミ缶や電線くずなどを大量に集めたりすれば、「生活に通常必要な動産」ではありませんので、事業と見なされ非課税ではなくなります。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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