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夫の有限会社が倒産しそうです。銀行から2500万円の借入をしています。夫は取締役社長で、連帯保証人となっています。会社の土地建物、自宅が担保となっており保証協会に加入しております。私は別居にて暮らしており、会社の役員になっていますが連帯保証人になった記憶はございません。私の財産は父の家の土地、また年金保険、死亡保険、車となります。私は役員、妻という立場上倒産した際、どのような責任、また資産を持っていかれると考えていたら良いでしょうか?考えると恐ろしくて夜も眠れません。

A 回答 (10件)

かつて、不良債権処理にも関わったことのある金融関係者として、以下のとおりご回答いたします。



上記質問文を読む限りは、まあ、大丈夫でしょうね。
連帯保証人にもなっていないということであれば。

金融機関は、不良債権の回収にあたっても、合法的に行動することになっております。
闇金業者とは違うんです。
いわゆる、社会的にも、また監督官庁(金融庁等)からも、【法令遵守】ということが強く求められているんですね。

なので、上記のような事例についても、
あくまでも、金融機関としては、
債務者:有限会社
連帯保証人:代表取締役(社長)
に対し、債権回収に向けて法的措置を含む合法的な行動を行うことになるんですね。

ちなみに、信用保証協会等の保証が付いているようであれば、長期延滞(例えば、1年以上の元利延滞)に際しても、まずは保証協会に代弁(代物弁済)してもらい、債権を移すことになります。
なので、信用保証協会がフルカバー(100%保証)している場合においては、
金融機関としては、ロス(損失)なく不良債権を処理することができるんですよね。

したがって、債務者側に対しては、今度は保証協会が債権者として督促や担保物件の競売又は任意処分に向けた対応を行うことになります。

いずれにしても、連帯保証人にもなっていない、また担保提供していない【単なる取締役】に対しては金融機関がアクションをとることはありえませんので、ご安心いただき、今夜はゆっくりとおやすみください。
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離婚取り敢えずして


下さい持てるだけの
資産持って
ほとぼり覚めるまで経過見て下さい
その程度の金額倒産とか普通あり得ないんですが
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なお、経営が行き詰まったら即、倒産というばかりではなく、債権者と話し合って、民事再生とか、債務の減免によって経営再生計画を債権者が受け入れてくれれば、倒産せずともやり直すことは可能です。



最悪の結果を想定して狼狽するよりも、最悪の結果を回避するための方策として選択肢は無いか、もう一度、しっかい考えてみてはどうですか?
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仮に、経営管理における誤った意思決定が原因で破綻した場合には、取締役にも一定の経営責任があるので、会社の過失に対する責任の一部を追及される可能性もありえますが、経営には重過失や不法行為が無く、経営環境の悪化といった専ら外部要因によって経営が行き詰まり破綻したというのなら、連帯保証人になっていない取締役に債務履行を求めてくることはないと思います。



親族経営の場合、稀には、実印と印鑑証明書をあなたに無断で使い、あなたに黙って勝手に連帯保証人にしてしまっている場合もありえますが、万一、そのようなことがあった場合は、偽造された連帯保証契約であると主張立証して抗弁するほかありません。

「会社の土地建物、自宅が担保となっており」というのは、根抵当権が設定されているということだと思うのですが、根抵当権者は保証協会でしょうか、銀行でしょうか、その両方でしょうか。
会社の土地建物と自宅の抵当権者は別ですか?共通ですか?
もし両方なら、抵当権の設定順位はどうなっていますか?
根抵当の場合、極度額の定めがあると思いますが、極度額は幾らに設定していますか?

また、夫が連帯保証人とのことなので、連帯保証人は破綻した会社の債務について、会社と同じ立場で債務履行責任を負います。
自宅(土地建物)の所有名義はどうなっていますか?
自宅(土地建物)に他の抵当権者はついていませんか?

以上のような混み入った話を明確にしないと的確な答えにはならないと思います。
そのような踏み込んだ情報をこのサイト上で晒すのは好ましくないでしょう。
上に書いたいろいろなポイントをまとめて、関係資料を携えて、専門家(弁護士)に相談するのが一番早くて確実です。

会社に顧問契約をしている弁護士はいませんか?
いないようなら、ひとまず住所を管轄する法テラスあたりに相談すると色々教えてくれると思います。
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連帯保証人でなければ、金融機関からの請求はありません。

御自分の財産の内、お父様の家の土地の登記簿謄本を取って、確認して下さい。貴女が知らない内に担保になってる可能性があります。会社の役員と言っても登記上の役員だと思います。
会社の決済で銀行の通帳は普通ですか、当座ですか?当座なら、手形や小切手を発行できます。倒産のほとんどは、手形や小切手の現金化する期日に口座の金額が、足りない場合、不当たりとなり2回不当たりとなると銀行取引停止となり事実上倒産になります。もし、手形や小切手なら振り出し先にお願いして期日を伸ばしてもらう等ありますが、なせ倒産しそうなのか、そこが肝心です。
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弁護士に相談して役員になっているが、連帯保証人になってはいない事を訴えましょう

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まず担保になってる会社と自宅は2500万円に届きませんか?


これで済むならあなた固有の財産は安全です。
会社と自宅合わせても2500万円以下という事はないと思いますが。
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いや……司法書士に相談しようよ

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ここで聞くよりも、弁護士に相談した方がいいです。


あなたに無断で連帯保証人にして署名、捺印をねつ造したのであれば問題です。
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弁護士事務所へ行って

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