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インターネットでの動画で、次のようなものを見つけました。
あまりに突拍子もない話でびっくりしています。


の9:48〜です。

「来年最高裁判所長官を外国人にするか審議がある」
とのことですが、これは本当なんでしょうか? 
これを見た瞬間驚愕しましたが、裏を取ろうにもそうしたニュースが検索して引っかかってきません。
一種のデマか、あるいは似た情報の勘違いかとも思ったのですが、一旦はそうであるにしても無いにしても様々な方向からの裏を取っておきたいと思います。

私個人の意見としては、司法参加は国民主権の最たるもので、例えるならば日本の最高裁が北京にあることのミニ版になるのでありえない話だと思うのですが、ありえないという話であるにしても、どうありえないのか、と言う側面においてこれに一定の論拠を与えたいのと、今の日本の社会に蚕食する外国の進出方法としては、(失敗するにしても)強引なアプローチの窓口としては想定しうるものであると認識しているため、どこではじかれるがどこに穴があるかを知っておきたいためです。

A 回答 (2件)

まあ、デマでしょうね。



最高裁長官は、最高裁判事(15名、なので現長官を除けば残り14名)の中から選ばれることが通例となっております。
また、最高裁判事については、判事(裁判官)、検察官、弁護士ほか学識経験者(学者、法制局長官等)の三者から登用されることになっておりますが、最高裁長官に関しては、ごく一部の例外を除き、そのほとんどが判事出身者となっております。

こうした中、法令上、
最高裁判事の資格要件については、【最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命】すること(裁判所法第41条第1項)とされております。

したがって、法令上、特に外国人を排除することにはなっておりませんが、わたくしとしては、日本の国家としての三権のうち、司法の最高機関である最高裁判事に外国人が登用されることは想定されているものとは考えられず、今後も登用される見込みはないものと思料しております。

なお、ネットにおけるサイト情報については、玉石混交の状態であり、デマも含まれていることなどから、その真偽を見極めることが肝要と考えるしだいです。


【参照条文】
●裁判所法
第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格) 最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在った者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在ってその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。

一 高等裁判所長官
二 判事
三 簡易裁判所判事
四 検察官
五 弁護士
六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授

2~4 (略)
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そんなの大嘘です。

 大体、普通の裁判官でも日本国籍が無いとなれないのに、裁判官のトップである最高裁判所長官に外国人がなれるはずがありません。 

因みに、以前は、司法修習生も日本国籍を採用条件としていましたが、2009年に最高裁が国籍条項を外したので外国籍でも司法試験に合格すれば、司法修習生までは可能で、弁護士にはなれます。

しかし、基本的な考え方として、「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」とされているため、外国人が裁判官や検事になることはできません。
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