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一般道の運転において、進路の前方に障害物があるところで対向車と行き違うときは、障害物を先に通過できる車が優先するルールがあると思います

これがお互いの前方に障害物があった場合、(ex:停車中の車)どちらが先に進んで良いとされるのでしょうか この場合はもうルールではなく譲り合いの段階に入りますか

A 回答 (4件)

>障害物を先に通過できる車が優先するルールがあると思います



そのように明示されている条文はありませんが、対向車の進行を妨げないという意味ではまぁ同義と考えてよいでしょう。逆に、障害物のない方向の運転手が譲った場合には、その譲った車の進行を妨げるわけではありませんので障害物のある方向の車が進んでも問題はないと思います。

>これがお互いの前方に障害物があった場合、

当然譲り合いですね。繰り返しになりますが、路上障害物の影響を受けない車が先に進まなくてはならないというルールはないのです。
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譲り合いですね。


むしろ路上は譲り合いの精神で安全が保たれてると言えます。
みんなが、オレが先!と言い張ったら事故になります。
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そうです。



自動車の運転は、どの様な場合においても、譲り合いの精神で運転しましょう。
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条件が同じならどちらも優先ではないので譲り合うしかないですね。

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