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No.4
- 回答日時:
建てようとする土地が何か?で変わるよ。
そこが都市計画区域内として、線引きしていれば市街化区域と市街化調整区域に別れる。
後者であればかなり、かなり、かなり厳しい。
前者であるとして、市街化区域は用途地域で分類される。
仮に第一種低層住居専用地域または第ニ種低層住居専用地域なら無理。
その「小屋」はトイレと台所の両方が付いていないよね。
それは住宅と呼べないわけだ。
単独の倉庫、事務所、これらはアウト。
メインは専用住宅であり、「小屋」の類いは付属棟(棟別で同じ敷地内)であることが要求される。
増築なら大丈夫と思う。
他、第一種中高層以上の用途地域なら単独でも問題ない。
そこらを踏まえて、
>役所的な物です
都市計画区域内なら建築確認申請。
これは行政(特定行政庁)でも指定確認検査機関でもどちらでもいい。
その前に市街化調整区域なら宅地担当部門で都市計画法の許可申請。
市街化区域でも開発行為に当たる土地の規模ならその手続き。
一応、建築基準法の審査関連法規として主なものは都市計画法の29条、同じく都市計画法の53条。
都市計画区域の市街化区域でも建築基準法の道路に接していない袋地なら諦めること。
建築基準法の確認申請は申請主義のためあまり細かいことは言わないが、都市計画部門、特に宅地担当部門は敷地の測量が必須だからね。
あと、増築の前提で面積が10㎡以下なら確認申請の「手続き」は要らない。
ただし、よく勘違いされているが手続きが要らないだけで、建築基準法その他関連法規には適合している必要がある。
建物の用途しかり、建ぺい率、容積率、各種斜線規制、接道要件、22条の屋根材、細かく言えば各都道府県のガケ条例なども。
設計及び申請は素人にはかなりハードルが高い。
建築士の資格を持たないと添付する設計図書が膨大になるからね。
北海道の原野、山奥、俗に言うポツンと一軒家の都市計画区域外であれば楽だ。
ここらは質問に対して簡単に答えられる内容じゃない。
説明するサイトのリンクを貼るのは簡単なんだが、それ、質問者が読み込んで言葉の理解までできる?
大前提で、土地により手続きや申請は大きく変わる、だ。
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