
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その通りだと思う。
スポーツクラブと言う贅沢品を生活保護受給者が利用すると言うことの市民感情の問題じゃないですか?
言ってはなんですが生活保護の人って太ってる人が多いと感じるので、私は個人的にはいいと思いますよ。
医療費が無料だからと言ってぽんぽん使われても困るし私は個人的にあなたの意見に賛成します。
そうですよね。まぁ月6000円~8000円位はしますけど、通ってるからって別でお金が役所から支給される訳でもなし、受給額が減る訳でもないのですから、結果的に節税できると思いますね。
No.11
- 回答日時:
生活保護法60条に即しているかどうかは質問者さんではなくケースワーカーさんが判断することです。
60条に即していてもケースワーカーさんが駄目と言えば駄目です。
全てはケースワーカーさんのさじ加減1つです。
ケースワーカーさんに何か言われるのが嫌ならさっさと働いて生活保護から脱却することです。
それはケースワーカーが一番だめな気がしますが、悪意で嫌がらせを受けるくらいなら確かに相談した方が良いですね。さっさと働ける年齢や健康、能力の人ならいいですが、障害年金落ちた軽度障害者や難病患者じゃさっさと働くという訳にも行かない(雇ってくれたところでクビになったり)ですから、ケースワーカーの支配下で一生暮らさないといけないんでしょうかね。
No.10
- 回答日時:
>論点ずらしってこっちのセリフです
有酸素運動と無酸素運動の組み合わせは、厚生労働省の健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023で提唱されています。
最初はしばらくの間有酸素運動で身体を慣らしてからでしょう 何も運動をしてない人には有効、運動強度が小さく筋肉へかかる負担が比較的軽い有酸素運動 運動をして来なかった人には有効です。
体脂肪の減少
持久力の向上
脂質異常症の予防・改善
高血圧の予防・改善
高血糖の予防・改善
高尿酸血症の予防・改善
骨粗しょう症の予防
工夫が出来ない? マットがありスペースがあれば腕たせ伏せ、腹筋、スクワット、鉄棒があれば懸垂もできる。
現場を知らない人間の机上の空論ですよ。
ところであなたはインストラクター歴何年ですか?
言ってるでしょ 別にジムに行っても構わない。周りがとやかく言う事ではない。
見直しましたが私「工夫ができない」なんてどこにも書いてませんが。
先程の厚生労働省のURLから抜粋します。
初めは有酸素で慣れてから、という文言は無いです。
ちなみにイントラ歴0年です。
イントラのノウハウは民間企業のメソッドであって国が推奨する健康法のエビデンスに即したノウハウを培っている専門家ではありません。
健康運動指導士や健康運動実践指導者であれば国(厚生労働省)所管の団体が認定するトレーナー関連資格なので準国家資格であるのでわかりますが。
⚫個人差を踏まえ、強度や量を調整し、可能なものから取り組む。今よりも少しでも多く身体を動かす。⚫強度が3メッツ以上の身体活動を週23メッツ・時以上行うことを推奨する。具体的には、歩行又はそれと同等以上の強度の身体活動を1日60分以上行うことを推奨する(1日約8,000歩以上に相当)。⚫強度が3メッツ以上の運動を週4メッツ・時以上行うことを推奨する。具体的には、息が弾み汗をかく程度の運動を週60分以上行うことを推奨する。⚫筋力トレーニングを週2~3日行うことを推奨する(週4メッツ・時の運動に含めてもよい)。⚫座位行動(座りっぱなし)の時間が長くなりすぎないように注意する(立位困難な人も、じっとしている時間が長くなりすぎないよう、少しでも身体を動かす)。
ジムに行っても構わない、とやかく言うことじゃない、は賛成です。
No.8
- 回答日時:
>生保より少ない国年の..ないです。
真っ当に生き 生活の糧を貯蓄してる人がふつうだよ。
>ウォーキング..います。
論点ずらし、屁理屈ですか?
健康的な体を作る意味でのウォーキングやランニングは生活習慣病を予防に大きく役に立ちます 公園でできる無酸素運動もたくさんあります。
>ジムに通って生活習慣病を予防して医療費....
ボディビルダーに成るのではなく健康な体を作る目的でしょ。
論点ずらしってこっちのセリフです
有酸素運動と無酸素運動の組み合わせは、厚生労働省の健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023で提唱されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.7
- 回答日時:
>民間ジムでもいいと思います。
やり繰りできればね
生活保護受給者だけが特別ではない。生活保護受給費よりも少ない国民年金で暮らす人もいてるよ。
ウオーキングやストレッチもできるよね なぜ民間のジムに拘るかが分からない。
生保より少ない国年の受給者は、生保が受け取れる権利がありますよ。その人が権利放棄してるだけで、憲法と法律的には生保受給者がそれより安い国年受給者に受給額を減らすべきというのはエゴの押しつけでしかないです。
ウォーキングは多少脂肪が落ちるだけで筋力は回復しません。ましてやストレッチはただの柔軟運動でしかない。ボディビルダーの中には有酸素運動は無意味という人も一定数います。
No.5
- 回答日時:
ジムに行けるくらいなら働くべきだろう意見はあるかもしれませんし、ジムに行くと受給費が足りなくなるから増やせというなら批判が出てもしょうがないですが、、、
正当な理由があって生活保護を受給している人が受給費内でやりくりして、ジムに通うのであれば問題ないです。まあ、やりくりしてどうにかなるのであれば、受給費下げても大丈夫だろうという意見は出るかもしれませんが、それは受給者に言うことではありません。
文句を言う人は、受給してる人がすぐに働き口が決まると思ってるんでしょうね、境界知能、発達障害グレーゾーン、軽度認知症など障害年金貰えないのにどこも雇って貰えない人がいることを知らないんでしょう。。
そういう人が手持ち無沙汰に自宅に引きこもってたら筋肉が衰えて廃用症候群になり、認知症はさらに悪くなります。生活保護法第60条で「常に能力に応じて勤労に励み、健康の保持および増進に努め、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない」と決まってるのだから、受給者がジムに通うのは大賛成ですね。
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