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ジャンル不明につきここにカキコします。
踏切一旦停止が義務付けられていますが、信号の有る踏切は一時停止不要。
青信号の交差点で道路を横断する場合は一旦停止不要。

なにに何故警報機だけの踏切では一時停止しなければならないの?
警報機と信号機は性能的にそんなに違うのか?
列車が来るのに鳴らなかった警報機の話なんぞ聞いたことがない。

万一故障していたら事故に・・・それは信号も同じ事ですよね?

考えれば考えるほど不思議な一時停止なのですよ・・・

持論でかまいませんのでお答えお待ちしております。

A 回答 (6件)

言われてみれば、確かに不思議なことですね。


そこで考えたのですが…信号機は常に目で見て確認できますよね。でも、「警報機はいつ鳴るかわからないから」ではないでしょうか。
きっと、きちんとした理由があるのでしょうね。
ここの回答、私も待ってます(^^;
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この回答へのお礼

結局有効回答が無いまま締め切ります・・・
不思議ですよね

お礼日時:2001/09/29 08:40

kazu-gooさんは踏み切りの前で一旦停止しますか?


それは何故ですか?

結論! 反則金集めではないですか?!?!

免許の試験で「やむおえず駐車禁止のところに車を停めた」??見たいな問題が無かったですか?  答えは×
おかしいですよね!「やむおえない」んですから‥‥
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この回答へのお礼

銭集めのために大昔の法規を残している。

有り得ますね・・・・

駐車すると危険な道路が突然パーキングメーター設置によって駐車しても危険じゃない道路に変化するように・・・

お礼日時:2001/09/29 08:47

私も、昔から「警報機のある踏切で一時停止が本当に必要なのか?」と、強く疑問に思っています。


おっしゃるように、安全性・信頼性の上で、踏切信号機との技術的・客観的な相違点が何もなく、警報機の場合だけ一時停止しなければならない理由がどこにも見いだせないからです。
単に、警察(公安委員会?)が設置したか鉄道側が設置したかという違いだけで、信頼性は変わらないはずです。(踏切信号機も、センサ部分の設置は多分鉄道側に委託しているのでしょうが…)

一応現行法では停止しないと違法なので、義理として?停止するようには努めていますが、完全に止まることは希で、大抵は「停止寸前の最徐行」(1km/h?)にとどまってます。(目の前に警官がいる時だけ完全停止 ^^)
他の車を見ていても、完全に停止しているのは教習所の仮免車くらいで、あとは最徐行が普通、車によっては少しスピードを落とすだけ、というのもたくさんいます。
諸外国では、このあたりの事情はどうなんでしょう?知っている方がいたら教えてほしいです。

あと、直接関係ないですが、今の遮断機(特にJR)は、列車の最後尾が通り過ぎてからも一向に開かず、100~200m 以上も過ぎ去ってからやっとこさ開くというのが結構多いです。こういう馬鹿なことをやってるから、ますます警報機も軽視されるようになるのでしょうね。
(かと思うと、列車が通過し終わらないうちに開くのもあったりして…前に一度、踏切を通過中の列車が何かの理由で非常制動で急停止したのですが、そのときは最後尾の車両が道路上に残ってるのに遮断機が開いてしまいました。いったいどうなってるのか、と思います。)
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この回答へのお礼

それも法改正で解決できそうな問題ですね・・・

遮断機を信号とみなす。

遮断機設置した場合は国土交通省が検査を行たうえで信号と認定し、その後遮断機の使用を認める。

これで解決しますよね・・・・

行政め~~~!

お礼日時:2001/09/29 08:55

今現在は解りませんが・・。



夜間(深夜)の整備用車両等は、遮断機が
ならなかったそうです。(周辺住民への対策??)

実際見たのですが、
ナンバープレートがついていて、一般道も走れるし
油圧で、電車軌道用のタイヤを使えば、軌道上も走れる
と言う不思議な車?電車も有ります。
それも関係しているのかな?

ちなみに、私の友人がカナダで、踏み切りで一旦停止
すると、後の車が急ブレーキを踏んで、散々文句を
言われたそうです。
踏み切りの一旦停止なくせば、かなりの排ガス削減できそうな気がするのですがね。
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この回答へのお礼

>夜間(深夜)の整備用車両等は、遮断機がならなかったそうです。
確かにトロッコのようなモーターカーは遮断機が作動しませんが、その時はトロッコも極めて低速で、安全確認を怠らないように運転してますよね・・・
トロッコも遮断機降りるようにしちゃえばいいのに!
そしたら解決!!

>環境問題
ですよねーー!発信時の燃費が一番悪いんですから!!

ってことで、環境問題に目をつけたあなたにポイント差上げます^^

お礼日時:2001/09/29 08:53

深く考えると行政の怠慢なのか、いまさら改正するのがめんどくさいのか


わかりませんが、警報機と信号機では同じ踏切りでも分類が違います。
簡単に言ってしまえば、線路を道路が横断することと道路を線路が横断する
ことの違いです。何が違うのかといえあれると、道路を線路が横断する場合は
路面電車と同じ扱いになります。交差点で路面電車がカーブする線路の場合、
直進車は交差点内の線路の前で一旦停止しなくてもいいですよね。

これは遠い記憶なんですが、信号機は信号無視をすれば、当然、
道路交通法違反ですよね。でも、警報機の場合は踏切り前で一旦停止さえ
していれば警報機を無視したところで罪にはなりません。ただ、踏切りを
壊してしまうと器物損壊罪になってしまいますが。確か、そうだったような
気がしたので、この辺はいまいち自信なしなんですけどね。

というわけで、警報機と信号機は用途は同じであっても、法律上の根拠は
異なるため、止まる止まらないの違いになってくるんですね。
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この回答へのお礼

法解釈は別として、
機能的に何が違うの!?となってしまいまして・・・
警報機を信号の一部と定義付ければ解決するような気が・・・

お礼日時:2001/09/29 08:48

「踏切の通過」は、道路交通法の第33条ですね。


ポイントは2つあると思います。
1つ目は、信号機と警報機の、行政的な解釈の違いです。
(踏切でも信号機があれば、一時停止の必要がないのはなぜか)
2つ目は、自動車と鉄道の優先順位です。
(信号がある交差点で一時停止の必要がないのはなぜか)

まず、行政的解釈では、信号は「交通整理」・交通の円滑化を目的とした装置とされています。一方、「警報機」「遮断機」に関しては道交法のなかで定義がないようです。

これは、信号機だけが、交通の安全と円滑をはかった「道路交通法」の管轄のものということだと思います。つまり、信号機は「交通整理」を目的としているので、信号機があればそれに従えばよい、しかし、「交通整理」ではなく、「危険を知らせること」を目的にした警報機・遮断機の前では、一時停止し、安全確認しなくてはいけない、ということではないでしょうか。したがって、信号機があれば、踏切直前での一時停止は不要、ということになると思います。

次に、優先性のことです。自動車と自動車の場合は対等で、優先順位はなく、また信号機は「交通整理」を目的としたものなので、それに従えばよいのでしょう。しかし、鉄道と自動車の場合、鉄道の公共性・事故が起こった場合の被害の大きさ・停止、発進する融通性(止まりにくさ)を考えると、自動車よりも鉄道が優先されると思います。したがって、信号がある交差点で一時停止する必要はない、ということになるのではないでしょうか。

以上が私の解釈ですが、…生活とあまりにかけ離れた行政らしい法律ですよね、まったく。

この回答への補足

まとめてのお礼です。
結局結論が出そうにないのでこの辺で諦めて締め切ります。
なんとかして欲しいですよね。
みささん回答ありがとうございました。
また、お礼、締め切りが遅れたことこの場を借りてお詫び申上げます。

補足日時:2001/09/29 08:55
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんとなくはわかるんですが・・・・
じゃあ、踏み切り警報機も信号扱いにしちゃいなよ!
列車優先で危険ののなら、信号が付くと列車は危険でなくなるんかい?
って疑問に・・・・
喧嘩ふっかけてるんじゃないですよ^^
やはり不可解だ・・・・

お礼日時:2001/09/29 08:45

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