プロが教えるわが家の防犯対策術!

全国の刑務所や拘置所で・・・受刑者らの呼び方、4月から「さん」づけに
法務省は15日、受刑者をはじめ、刑務所や拘置所などに収容されているすべての人を、名字に「さん」をつけて呼ぶよう運用を改めることを明らかにした。 2022年に発覚した名古屋刑務所の刑務官による暴行事件を受けた改革の一環で、年度内にすべての施設に指示する。
https://www.asahi.com/articles/ASS2H5VQXS2HOXIE0 …

「刑務所の受刑者=有罪判決が確定」
一方で、逮捕されても、起訴されても有罪判決を受けていなければ、推定無罪とのこと。

質問です。
有罪判決どころか、まだ起訴されるかさえ判らない警察の留置施設では、刑務所で受刑者を「さん」づけして呼ぶように改める何十年も前から、留置施設にいる被疑者を「さん」づけに呼んでいたのですか?

A 回答 (3件)

●【「刑務所の受刑者=有罪判決が確定」


一方で、逮捕されても、起訴されても有罪判決を受けていなければ、推定無罪とのこと。】

⇒そうですね。
確かに、いまの日本の憲法(第31条)や刑事訴訟法(第336条)では、そのような考え方を採っていますね。
やや専門的な話になり恐縮ですが、法学上は【デュープロセス、適正手続きの保障】などとも言われております。


●【有罪判決どころか、まだ起訴されるかさえ判らない警察の留置施設では、刑務所で受刑者を「さん」づけして呼ぶように改める何十年も前から、留置施設にいる被疑者を「さん」づけに呼んでいたのですか?】

⇒そんなことはないでしょう。
呼び捨てでしょう。
警察では、被疑者に対し、常に【被疑者=真犯人】のような目線で取り調べたり、日々接したりしているわけですから。


【ご参考】
●日本国憲法
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

●刑事訴訟法
第三百三十六条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
    • good
    • 3

大阪府では去年時点では部屋番号で呼び捨てだったそうです。


あと「推定無罪」は裁判の結果についていう言葉なので、この場合当てはまらないのでは?
    • good
    • 0

それは今回からです。

推定無罪の人でも「おい、〇〇」と呼ぶことだってあるでしょう。貴方だって友人に「〇〇、飲みに行こう」なんて言ってませんか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A