No.4ベストアンサー
- 回答日時:
本来はですね・・・。
ただ、
「~~業を行う者」は、とあるので、継続的に行ってる人対象と思う。
「第二種動物取扱業者」以下同じ。
※どちらかというと、一種種動物取扱業があるから、仕方なく二種種動物取扱業も作った感じがする。
※いかにもお役所仕事。
Webから
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第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う場合は、飼養する個体に関して、①品種等、②繁殖者名等、③生年月日、④所有日、⑤入手先、⑥譲渡し日、⑦譲渡し先、⑧情報提供の実施状況、⑨死亡した場合には死亡日、⑩死亡原因について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。
必要に応じて都道府県等の動物愛護管理担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令指定都市の長が改善の勧告や命令を行います。
届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
*************************
のら猫を保護など、本当に大変で頭が下がります。
人にも動物にも優しい社会であって欲しいです。
No.3
- 回答日時:
のら猫を保護して、自宅で飼うだけなら、そういう登録は不要です。
営利を目的にしないけれど、のら猫を保護して、譲渡、保管、貸出し、訓練、展示などをするなら必要だとか。
でも、小規模でやっている方の活動を妨害することがないように、おおよそ10匹以上を飼育する予定がある場合に対象になるようです。
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本来なら届出が必要なんですよね?