A 回答 (15件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
>法律違反では無かったら何やっても良いという理屈になりますよ
国会議員のグレーなパーティー券収入やキックバックとがまさにそれです
明確に規定がないため、裏金を回しているのです
すべて公開すると収入とみなされ、莫大な税金を納めることになるので、うやむやにしている
国税庁は法律に照らし合わせ、ぎりぎりのところを国会議員とせめぎあっているのです
国会議員の「税金おおまかし」です
No.13
- 回答日時:
>金持ちが欲しくもない車を買ったり寄付をしたりは節税に含まれるのですか?
基本はなりません
購入のみの場合は、ただ購入して財産が車になっただけです
収入があれば、寄付としての領収書があれば、寄付金何万円として計上しそのうち何割かが控除されます。
これはふるさと納税も同じことです
単に税法上の法律です
金持ちが収入なく寄付しても、税金自体払っていない場合(その年の収入がない)は、単なる寄付で税の還付はないです。車の税金は通常の税金と違いますので、還付はありません
違う例:たばこを買って友人にあげても、購入者がたばこ税等を払ったままで、友人はその税金ごともらったことになります
ただし、車のような高価なものをもらった人(特殊な場合を除いて)は、収入として計上する必要が出るかもしれません(購入した人ではないです)
この場合はいったん金額に変化して計算します。
贈与も同じです
贈与したほうは減収として届けることはできません
贈与された人は、収入として税金を納める必要があります
200万の贈与を受けた場合、110万まで税金がかからないので90万×10%=9万円を納税しなくてはいけません、証拠を残しておかないと200万に税金がかかる場合もあります
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/z …
No.12
- 回答日時:
私は確定申告をします、節税とは自分の生活を守るために税務署が認めたもの。
脱税とは違います、脱税は税金のごまかしです。
確定申告は税務署の職員が5年かけて、チェックをして脱税なら呼び出して払わせます、私も申告が間違っていましたから、5年に戻って払わせられました。
No.11
- 回答日時:
>法律違反では無かったら何やっても良いという理屈になりますよ
その通りです。法に触れなかったら何をやってもいいんです。
道義的に反するとか、法律に書いていないもので相手を罰するすることは出来ません。
それが許せないなら、法律を追加したり条文を厳しくしていくしかありません。
これから外国人を移民、難民と増やしていくならば、彼らは日本人の良心や善意というものが無いので、穴を突いてズルをします。
これからは「性悪説」を元にして、法律をどんどん作って厳しくしていくという考えでいましょう。
No.10
- 回答日時:
自営業は多少の脱税は見逃してますね。
子連れで外食して当たり前のように領収書もらってますもんね。
長者番付に出た事もある知り合いで最低の生活費以外は子どもの習い事も何もかも全部経費にしてるという豪傑いましたが、税務署論破したから合法だと堂々と言ってました。
No.9
- 回答日時:
例えば、消費税率がアップする前に商品を購入することや、いわゆる第三のビール(発泡酒)や軽自動車など、同じカテゴリの商品の中でも税率が低い製品を選択することも「節税」と言えます
ふるさと納税もそうですし、投資をするならNISAを選択することも「節税」対策と言えます
これらの行為には「ちょろまかす」という意味は含まれませんよね?
ある商品を、さまざまなアイデア(例として、買うタイミングを見計らって格安で手に入れるとか、安く販売している業者から買うなど)を駆使して、より安く手に入れようとする行為と同じで、「節税」とは、納税者として得られるメリットの一つと考えるといいかと思います
No.6
- 回答日時:
それぞれの立ち位置
次第かな
会社員 経営者
風俗嬢
年齢 収入 扶養等々
年収300万円の手取りは、約240万円
年収1000万円の手取りは、約790万円
節税 せつぜい 税金を節約すること。
特に住宅に関わる税金には特例措置などが多く設けられています。 例えば、住宅の買い替えにより、損失を出した場合などは、給与所得などと相殺して所得税の還付金を受けとれます。
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