10代と話して驚いたこと

歩行者が、歩道上に設定されている自転車走行レーンを横切る場合は一時停止など安全確認を行った上で横切らないと違反でしょうか?

歩道上に明確に色分けされた自転車走行レーンがあります。
丁字路の横断歩道を渡る前後等で歩行者が自転車走行レーンを横切る場合について伺いたいです。


1、歩行者は安全確認を行い、自転車が走行していた場合は、安全が確認できるまで一時停止を行わないといけないのでしょうか?

2、横断歩道の信号待ちを行う場合は、自転車走行レーンに立ち入らず、歩行者レーンの端等で待機すべきでしょうか?

3、仮に接触事故を起こした場合は、安全確認を怠り無謀な横断を行った歩行者の過失割合が高くなることが一般的でしょうか?

A 回答 (6件)

歩道上では歩行者優先。


なので、一時停止するのは、自転車です。
てろも無謀な自転車も多いし、安全確認は大事です。
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どう区切られていようと歩道では歩行者優先がルールです。


区切られて自転車専用のレーンのように見えてもそこは歩道の一部であり
安全を確保する義務があるのは歩行者ではなく自転車側です。
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歩道内に設けられた「自転車走行レーン」と、車道に設けられた「自転車専用道」は別物。


先の回答にあるように、歩道内に設けられた「自転車走行レーン」は、自転車はここからはみ出すな!の意図で設置されてます。
歩道の一部なので、歩行者優先。

>色分けされた自転車走行レーン
歩くと滑りやすいので、注意です。
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自転車歩行者道というものになります。


あくまでも歩道を自転車が通行できるようにしただけなので、歩道という感覚で判断してください。

なので歩行者が優先です。
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1.逆です。

歩行者の通行を妨げる恐れがある場合、自転車が一時停止します。
2.歩行者は横断歩道手前で信号待ちします。自転車通行帯手前で待たれると、いつ渡ってくるか分からず、自転車に迷惑です。
3.歩行者がいるなら自転車に徐行義務があり、特段の事情がある場合を除き、歩行者の過失が大きいとされることは無いでしょう。
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歩道は歩行者優先です。


自転車は歩行者が通る道路を「一時的または臨時に通らせてもらっている」だけなので、歩行者に停止義務はありません。

自転車は歩行者が飛び出してきても止まれる速度で走行しなければならず、それが嫌なら自転車専用道路か車道を走る必要があります。
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