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白や黄の杖を持って歩いている人や、歩行補助者を使っていたり、その通行に支障のある高齢者が通行している場合には、あらかじめ手前で減速をして、これらの人が安全に通れるようにしなければならない。 マルかバツかという問いの答えが、 体の不自由な人や、高齢者が通行しているときは、徐行か一時停止です。とありました。 疑問として 通行とは横断歩道を歩いている時の話ですか? 歩道を歩いてる時の話ですか? 横断歩道に人が歩いている時はすべての場合で一時停止だと思ってましたが違うんですか? 逆に歩道を歩いてる場合の話なら杖を持ってる人が隣の歩道を歩いていたら徐行か一時停止をするんですか? 意味が分かりません。

A 回答 (1件)

ひょっとして、以下の条文ですかね?



〉児童・幼児、障害者などの歩行者の通行を妨げた場合

第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

2 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第14条第1項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第2項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

2の2 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

詳しく解説している資料が無いので、
個人的な「解釈」での回答ですが・・・ 

「原則として、上記の対象者(以下「対象者」)が近くにいる場合は、徐行か一時停止する」
ということでしょう。
これは、個人的には、
「対象者が歩道を歩いていても、いつ車道に出てきても良いように走行するべし」
というように解釈しました。

つまり、質問者さんの、
〉横断歩道に人が歩いている時はすべての場合で一時停止だと思ってましたが違うんですか?
については、
 ➡全て一時停止ではなく、徐行もありますが、
 その認識で間違いないことになります。

実際に、きちんと実行している方がどれだけいるか分かりませんが、
「正論」として要約すると、
「対象者の行動を邪魔するな!」
という法律なのでしょうね(^^;)
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