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 自転車は駅前など駐輪禁止スペースに駐輪すると、撤去させられて2000円程度の罰金を支払って引き取りに行かないといけませんが、それ以外の公道においての駐輪の定義は車やバイクと同じなんでしょうか?
 原付で駐車禁止を繰り返して罰金が何十万に膨れ上がったモデルの人がいましたが、自転車でも同じことはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

もう回答が出ているので簡単に説明します。



もしあなたの家の前に何十台も自転車が止まっていて、玄関から出られなかったらどうしますか?
市に電話して撤去します。その撤去費用は全市民が分担するのは不公平なので、止めた人が1000~3000円くらいを払います。そのため罰金ではなく実費負担という扱いです。

民家の前なんて止めても良いような場所に思えますが、何十台も止まっているような時は撤去されるでしょう。
苦情が出るかどうか、市が動くかどうかなどその場によって撤去されます。近所で花火大会があったり祭りがある時は、止める場所が足りないのであえて撤去しなかったりします。

そのため、市町村やその時々によって違法駐輪の条件は違うでしょう。しかし、駐輪禁止の場所に駐輪するのは違法かどうか以前に駐輪禁止です。
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道路交通法の規定による駐車禁止の場所では自転車等の軽車両も対象になりますが、罰則の適用はありません。


道路交通法
(放置違反金)第51条の4
 警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量が750キログラムを超えるものに限る。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下略)
とあり、軽車両で罰金の対象になるのは750Kgを超えるもの、つまり移動させる事が容易でない物に限定されています。

一方駐輪禁止は市町村が条例で定めるものであり、自転車の「移動」「保管」費用として徴収することと定められています。
(道路交通法で罰金の適用が無いものに、条例で罰金を課すことは出来ない。)
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道交法上は、駐停車禁止・駐車禁止の場所に自転車を放置した場合は違法駐車になります。



しかし、実際は警察がそれを元に取り締まりが行われることは、事故など誘発しない限りありません。
その分、自治体独自の条例を制定して、自治体で対応しています。

保管場所に取りに行って、2,000円支払うのは、罰金でも反則金でもなく、移動・保管手数料です。
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