【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

前回の質問に付随しますが、私は個人事業主でもない会社員です。
一度だけ友人に依頼された仕事を引き受けたのですが、その際、インボイス事業者でない場合は、10%(消費税額)を差し引いて請求書を求められ、こちらに質問しました。

その回答をいただき、友人に先ほど、インボイス制度の認識が少し違うのではないかと話してみたら、以下のような回答をもらいました。

”今回の依頼は、依頼主の株式会社から個人受けしている関係上「源泉徴収」が引かれていて、
振込先が個人名であるため、個人事業主様と判断して、源泉徴収税を差し引いた形で振込をします。
依頼主に全員分まとめて請求をかけていて制作費に10%乗せて(税込)源泉徴収引かれているものできていたので、10%差し引いた金額で請求して欲しいです。”

これを参考にしてください(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
といわれました。



正直、当初のインボイスの話から、友人が源泉徴収を引かれている話から、私にそれが影響するのかが良くわかりません><

どなたか、私が10%差し引かれることが正しいのかおしえてください。

A 回答 (1件)

消費税なのか、源泉徴収なのかあいまいですね。

向こうもわかっていないか、適当にけむに巻いて差額をせしめようとしているかでしょう。

今回の仕事がこちらに列挙されている仕事に該当しないなら個人であっても源泉徴収はされません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
源泉徴収される仕事で間違いないなら、請求書を書く際は請け負った総額と源泉徴収額を記載しましょう。

また本来、契約は消費税込みで金額を決めるので、契約時にインボイス対応でないことを織り込んで金額を決めるならOKですが、後でインボイス対応じゃないと判明したからと言って消費税分の額を一方的に差し引くことはできません。
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