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以下のどれが著作権侵害に当たりますか?

①ネットの画像(収益はしてない)を保存
②ネットの画像(収益☓)を保存して友達に配布
③Twitterの動画(収益化☓)を保存のみ
④サイトの画像を保存(ご遠慮くださいと書いてあるが保存しかしてない)

また非親告罪になるのはどのようなときですか?

質問者からの補足コメント

  • 私的利用の保存行為は侵害に当たらないと聞いたのですが違うのですか?違法アップロードを除いて

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/14 10:52

A 回答 (5件)

2はだめ。


その他は自分で眺めるだけなら可能。
ただし、収益を目的に利用は不可。
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②がアウトなだけです。



自分で持っているだけなら問題はありません。

他に広げるとアウト。
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>私的利用の保存行為は侵害に当たらないと聞いたのですが違うのですか?


▶細かい規定が無いので「グレーゾーン」なだけです。
なので{OK}ではなく{NG}に該当しない、というのが現実。
厳しいHPなんかに行くと、プリントスクリーンや保存機能がグレーアウトしていますよ。(今は見かけないかも?)
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厳密には


これだけでは「どれが著作権侵害にあたるか」は判定できない
が正解かなぁ....
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私の認識になります。



●収益化は関係ありません。
●保存行為がNG。
保存はPC側の機能であり、許可では無い。
厳密に言えば、許されるのは、表示のための一時的なキャッシュだけです。

■再配布は、基本的に禁止行為であり、ここが罪が重い。
この回答への補足あり
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