A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
それ以外でも休めなければブラック企業
ヤメ検ヤメ判弁護士にいくら金を払っている
のか公開する法律作るべきです
城正憲は、ヤメ検弁護士で一億九千万円弘道
会からもらっていた、
人事課と、ヤメ検ヤメ判弁護士がつながっています
藤原正広は、元裁判官、 京都大学 法学部
★非常勤裁判官 (平成19年まで、 管理職の自
殺率は、他の職種と比較して高く、 金のた
め犯罪命令断れず。
↑
https://tinyurl.com/2d6wqff9 法匪とは民衆
に害を加える法律家by田中角栄
No.4
- 回答日時:
普通はそうです。
二つ前の会社では自分が入るまではそれで有休は使えなかったそうです。
で、自分が体調不良で休みました。
領収証持ってきてと言われましたが、諦めたのか普通に有給で休めるようになりました。
稀にそういう会社もあるそうですね。
No.3
- 回答日時:
会社や個々人にもよるとは思いますが、そういうケースが多いですね。
基本的には私用度の大小を問わず欠勤はすべて有休日数内で処理され、日数不足による給与歩引きは原則発生しない方向。
No.1
- 回答日時:
有給で休んでも良いし、病欠で欠勤するという方法もあります。
有給で休めば人事カード(経歴)に傷が付きません。つまりボーナス査定や昇進に影響がないと言うことになります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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