
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
法的には、2週間前に、辞めるという
退職届を出せば
それでOK、という事になっています。
民法627条。これは強行法規ですから
就業規則に何が規定されていても
辞めることが出来ます。
627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から
2週間を経過することによって終了する。
退職願も受け取って貰えず
↑
退職願だからです。
退職届にしましょう。
代わりを探してくれれば12月で退職もできるとの事
↑
そんな法的義務は、社員には
ありません。
代わり云々は会社の問題です。
社員には関係ありません。
どうすればいいんでしょうか?
↑
退職届を出し、2週間経ったら
出社しない。
それで問題ありません。
No.7
- 回答日時:
結論
就業規則等で退職する前、何か月間にとか記載していますが、雇用状態(就労規約)などの条件などでも違いますが、円満退職したのであれば最低1一月前までに退職願い又は退職届を提出することになります。
退職願いと退職届に違いがあります。
こと度は、12月の退職を口頭で述べということで、会社は退職を翻意はしますが、あなたの意志の通り12月に退職の気持ちがあるのであれば、会社の申し出をことはることに問題はありません。また、あ他の代わりを見つけてきたときは12月に退職はできるいうことに耳を貸す必要性はありません。
口頭の退職申し出はあとからのトラブルのもとになりますので、
書面で、
退職理由を記載
退職年月日を記載、
退職に受け取る種類等の確認
退職時に返還するもの確認
最後に、退職願い又は退職届記載日を記述して、内容郵便又は電子メールなどで送ることです。
但し、電子メールの場合は保留して記録することです。
退職願いは、会社は受理するかでは何時で撤回ができるののです。
退職届は、退職意志の強いことを示していることから、翻意することはできないため受理することになります。受理後の退職の撤回ができません。
退職受理してもらえないときは、民法第672条の第1項で退職することはできます。
民法第672条1項は、双方の一方の申し出でにより、労働者から退職の申し出日から2週間経過すると、雇用契約(労働契約)の解除のより退職できるものです。
ですので、12月に退職する場合は、12月の退職日の2週間までに通告ようにするか、会社が言う代わりを見つけるか、3月まで待つかの選択肢になりますが、代わりを見つけることは無視しても問題はありません。本来は会社の責任で雇用することになります。
強制的に民法で言う労働契約を解除する場合は12月退職はないものと思うことです。
民法第672条は強制的に労働契約(雇用契約)を解除することになります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
No.6
- 回答日時:
辞めることは可能です。
そもそも退職について経営側の了承など必要ではありません。
退職した人の後補充は経営側の問題であって貴方の問題ではないのですよ。
大事なことは貴方は「退職したい」のではなく「退職する」という意志を明確にすることです。「12月に退職したい」のではなく「12月に退職する」という意志を明確にすることです。
円満に退職するにこしたことはありませんが、だからといって円満でなければ退職できないことではありません。貴方の人生は貴方のものであり経営側の問題ではないのです。
もし退職願も受け取ってもらえないなら労働基準監督署に相談してみましょう。そして「是非指導をお願いします」といいましょう。
なお退職金については自己都合の場合下がる可能性はありますが何千万円なんてことはありません。
No.5
- 回答日時:
会社に退職届を1か月前に出すというのはその間に次の人を見つけて仕事の受け継ぎをしてもらうためです
働きたいと言ってきた人を採用して 仕事を与えていますから辞めます はいそうですかとは言いません
バイトが休むときも代わりの人を頼まないと休めない
という所もありますから
代わりの人を探すか
保証人が貴方の仕事で出した迷惑の責任を取りますから
保証人に代わりに働いてもらいましょう
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
完全にブラックですねぇ。
。お気持ちお察しいたしますm(_ _)m
元いた会社同等です。
元いた会社は叱責、恫喝、「人いねーんだよ!」で暴言吐きまくってましたねえ~w なので気持ちが分かります。
あとは、NO2さまが実情です。
そして、昨今は退職代行もあります。
https://momuri.com/
退職の希望を拒否したりする権限は責任者にも会社にもありません。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
貴方の勤続年数も職務内容も不明ですが、4月1日付で新卒を採用するために、これから募集するという事なのでしょう。
12月末で強引に退職する事は可能ですが、そうすると退職金の内の大半を占める報酬分がほとんど無くなりますから、何千万円も損をすることになります。
円満に退職するには、会社側の言う通りに3月末退職にした方が良いと思いますよ。
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