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ニューヨーク で一度無罪になったら二度と裁判にはかけられないと古畑任三郎でやってたのですが実際に今もそうなのでしょうか?

A 回答 (8件)

アガサ・クリスティに有名な作品がありますが、この作品を語るときに「一事不再理」を出すと、それだけで種明かしになっちゃうので、やめときます。

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ニューヨークに限りません。



日本を含む先進国では、どこも
同じです。

これを一事不再理、と説明する
人もいますが
現代では、二重の危険の法理、で
説明されています。

一事不再理だとやっても無駄だから、
という考えですが
二重の危険の法理だと
そもそも、二度も法廷に引っ張り出す
ことが人権侵害で
許されない、
という考えになります。
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同じ案件はそうですね。

検察側がむやみに同じ事件で裁判所に立件する横暴をできなくするためです。

古畑任三郎なら、別の犯罪の証拠を固めて逮捕に持ち込み、検察に引き渡すでしょう。
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普通の法治国家ならば、同じ犯罪で2度以上裁かれることは無いです。

前の人も言っている「一事不再理」という司法の大原則です。
それをひっくり返すには、明確な「新証拠」が必要で、帝銀事件や袴田事件のいわゆる「再審無罪」の大きなハードルにもなっています。
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「無罪」に限りませんし、日本でも同じです。


裁判で決定した事案は、原則それで終了です。
裁判に間違いがあったことが 認められた時には、
再審の制度がありますが ハードルはものすごく高いです。
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ニューヨークと言うか、欧米の陪審裁判を採用してる国や州は、無罪判決に対して検察側は上訴できない。



日本の場合は、継続した審議としてとらえるので、検察側から控訴、上告は可能ですが、最終判決が出たら基本的に再審はない。
日本も、裁判員制度が浸透したら見直しがあるかもです。
逆のケース、えん罪の再審も敷居高いですけどね・・・
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「ダブル・ジョパティー:Double Jeopardy」ですね。

日本でも一事不再理と書かれています。

映画「ダブル・ジョパティー」を見ると意味がよくわかると思いますが、あらすじとしては「夫殺しで服役したが、その時最愛の息子をあずけることになってしまった。しかもその相手が《殺したはずの夫だった》と知り・・・」というものです。

ま、ようするに一事不再理が結末です。
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一度無罪になったら


ではなく一度判決が出たらその事件では二度と裁かれないということです。
これは「一事不再理」といって日本でも同じです。
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