3分あったら何をしますか?

株式会社を設立予定です。
資本金に出資したいと言ってくれている知人がいるのですが、
出資してもらったら必ず配当金を払わないといけないのでしょうか。

一人社長なので、株主総会はみなし決議・報告として面倒をできるだけ減らしたいと考えています。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    ひとつお伺いしてもよいでしょうか。
    出資金に出資してもらったのに、株を渡さない、ということは可能なのでしょうか。
    勉強不足で申し訳ないのですが教えていただけると嬉しいです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/04 09:04
  • ご回答ありがとうございます。
    「絶対入れないほうが良い」理由を教えていただけないでしょうか。
    資本金は自分ひとりで足りているのですが、「少し出資してもらえるなら助かるし・・・」
    くらいの考えでいますが、それが正しいのかどうか判断できずにいます。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/04 09:50

A 回答 (7件)

相談されるのであれば、司法書士や公認会計士、経営コンサルタントがよろしいかと思います。


税理士では、会社法その他の分野においては、それほど専門的に学ばれているかどうかは、税理士それぞれかと思います。税理士の試験にそういったところがありませんしね。

出資に対する配当は、任意です。
ただ、出資をしていれば、株主総会などでの発言権があり、利益などが出ていれば、当然配当を求めてきて、断り切れないことでしょう。
一人社長などと言いますが、株主も経営者も同一人である一人法人とは異なる形になります。自身のみが株主であれば、株主総会などをある程度省略もできるのかもしれませんが、第三者株主がいる中で、報告も判断も独断というわけにはいきません。

出資といえば株主になってもらうということでしょう。
出資割合に応じて発言権が変わります。
あなたが設立時の資本金として1000万円用意している中、さらに2000万円出すなどとなれば、過半数を超えるということとなるでしょう。
定款などの定めにもよるのかもしれませんが、出資割合によっては、乗っ取りも可能なのですよ。
設立時の発起人であり社長であったとしても、あくまでも株主からの船員又は推薦が認められて初めて社長という立場になるので、解任も株主判断です。その判断ができるほどの割合の出資を受けてしまうと厄介でしょう。
また、そこまで出なくても、もめる元です。
配当がなければなぜ配当がないのか、経営状況が悪いのかと株主権限で聞かれることとなりますよ。

出資ではなく、借り入れのほうがまだましです。
出資ですと、資本金を単純に返すということはできません。自己株式の買い取りや増資による出資割合を調整するなどといった面倒になるでしょう。

借り入れに近い社債の発行による資金集めの方法がありますが、中小零細ではまず利用しない方法であり、情報収集やその管理が難しくなるかと思いまうs。
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この回答へのお礼

解決しました

詳しく教えていただいて感謝します。ありがとうございます。
みなさんのおっしゃっていることがやっとわかったように思います。
司法書士や公認会計士、経営コンサルタントにも相談してみます。

お礼日時:2024/10/04 16:15

質問者さまの場合はここで質問をして付いた回答にまた補足を募るより、ちゃんと会社設立に関する本を読んで、ちゃんとした解説サイトを見て、それでもわからなければ相談料を払って税理士などに相談すべきです。


正しいお金と時間を使うのが「必要経費」です。
もちろん経営者の先輩がいれば心強いですが。

そのうえで質問者さまの言ってることはメチャクチャ。
何がメチャクチャかは設立の本を読んで株主や株主総会、配当や議決権などを勉強すればすぐ分かります。
それに付随して学べることも多いので、ちゃんと1,2冊くらいは読み切りましょう。

そうしたら普通は秒で断ります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/04 16:15

出資金が足りているのなら絶対入れない方がいいです


共同経営とか、そういった特殊な場合だけ
配当は株を過半数持っている人で決めます
質問者さんが過半数持っているのなら、払っても払わなくても自由自在
株券は予め定款に不発行を定めておけば、発行する必要はありません
大半のひな型では不発行になっています
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/04 16:15

じゃまなので拒否しましょう

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/04 16:15

配当はしなくてもOK


ただし、株主になられると成功したときに面倒なので、株はなるべく渡さないように
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/04 16:15

配当金は必ず支払う必要があるというものではありません。


無理な配当を行って会社存続に影響が出るようなら、無配当が正解ですよね。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/10/04 09:03

株主をできる限り減らしたいってのなら資本金ではなくて貸付って形で出資してもらうのがいいですね。


ただ、ぶっちゃけいうと「みなし決議・報告として面倒をできるだけ減らしたい」って(基本匿名でわかりづらいとはいえ)ここで書いちゃうわきの甘さがあると先々なんかやらかしそうなので、株主として出資してもらって株主総会とかしっかりやった方がいいんじゃないかとも思います。

あと、配当金に関しては理由があったら払わないでもいいです。
中小企業で赤字決算で配当払うのはあまりにもおかしいです。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/10/04 09:03

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