
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
相談されるのであれば、司法書士や公認会計士、経営コンサルタントがよろしいかと思います。
税理士では、会社法その他の分野においては、それほど専門的に学ばれているかどうかは、税理士それぞれかと思います。税理士の試験にそういったところがありませんしね。
出資に対する配当は、任意です。
ただ、出資をしていれば、株主総会などでの発言権があり、利益などが出ていれば、当然配当を求めてきて、断り切れないことでしょう。
一人社長などと言いますが、株主も経営者も同一人である一人法人とは異なる形になります。自身のみが株主であれば、株主総会などをある程度省略もできるのかもしれませんが、第三者株主がいる中で、報告も判断も独断というわけにはいきません。
出資といえば株主になってもらうということでしょう。
出資割合に応じて発言権が変わります。
あなたが設立時の資本金として1000万円用意している中、さらに2000万円出すなどとなれば、過半数を超えるということとなるでしょう。
定款などの定めにもよるのかもしれませんが、出資割合によっては、乗っ取りも可能なのですよ。
設立時の発起人であり社長であったとしても、あくまでも株主からの船員又は推薦が認められて初めて社長という立場になるので、解任も株主判断です。その判断ができるほどの割合の出資を受けてしまうと厄介でしょう。
また、そこまで出なくても、もめる元です。
配当がなければなぜ配当がないのか、経営状況が悪いのかと株主権限で聞かれることとなりますよ。
出資ではなく、借り入れのほうがまだましです。
出資ですと、資本金を単純に返すということはできません。自己株式の買い取りや増資による出資割合を調整するなどといった面倒になるでしょう。
借り入れに近い社債の発行による資金集めの方法がありますが、中小零細ではまず利用しない方法であり、情報収集やその管理が難しくなるかと思いまうs。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/10/04 16:15
詳しく教えていただいて感謝します。ありがとうございます。
みなさんのおっしゃっていることがやっとわかったように思います。
司法書士や公認会計士、経営コンサルタントにも相談してみます。
No.6
- 回答日時:
質問者さまの場合はここで質問をして付いた回答にまた補足を募るより、ちゃんと会社設立に関する本を読んで、ちゃんとした解説サイトを見て、それでもわからなければ相談料を払って税理士などに相談すべきです。
正しいお金と時間を使うのが「必要経費」です。
もちろん経営者の先輩がいれば心強いですが。
そのうえで質問者さまの言ってることはメチャクチャ。
何がメチャクチャかは設立の本を読んで株主や株主総会、配当や議決権などを勉強すればすぐ分かります。
それに付随して学べることも多いので、ちゃんと1,2冊くらいは読み切りましょう。
そうしたら普通は秒で断ります。
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ありがとうございます。
ひとつお伺いしてもよいでしょうか。
出資金に出資してもらったのに、株を渡さない、ということは可能なのでしょうか。
勉強不足で申し訳ないのですが教えていただけると嬉しいです。
ご回答ありがとうございます。
「絶対入れないほうが良い」理由を教えていただけないでしょうか。
資本金は自分ひとりで足りているのですが、「少し出資してもらえるなら助かるし・・・」
くらいの考えでいますが、それが正しいのかどうか判断できずにいます。