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4階建てビルの2階3階で旅館業を新宿でやろうかと思っています。広さは両フロアとも100㎡いきません。標準の消防設備は整っています。接道4メートルで入り口は3階4階に通じる専用階段があります。
竪穴企画で防火扉も備えています。換気口なども備えております。
ひとつ旅館業取得者から言われたのは、階段がもう一つなければいけないのではということです。
その取得者のビルはエレベーターなので、非常階段が必要なのかと思いますが、
当ビルは、4階まで階段です。必要ないのではと思いますが、どうでしょうか?

A 回答 (3件)

>収容人数が10人以下だから、階段2つも避難器具もいらないと思いますが、どうでしょうか?



法令としては不要、ですが、#2にも書いたようにと各地の火災予防条例によっては内容が異なります。また収容人数は算定式があるので、単純に10人以下と結論できるかも今の段階では分かりません。

正直、このような相談は非常に難しく、
・建物の延べ面積、各階面積
・各階の用途
・収容人数
それに建物各階の図面などがないと判断できません。

「大丈夫だろう」で消防に届けたら、必要な設備が後から出てきて莫大な費用がかかる、という可能性は常にあります。

なので、資料をそろえて、地域の消防か専門の会社にご相談ください。
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この回答へのお礼

大変助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/07 15:50

詳細はこちらにあるので、確認してください。


https://www.fesc.or.jp/sp_navi/list02/pdf/02/dat …

消防法の特長は「建物の用途(使用方法)が変わったら、設備を付けなければならない」という遡及法になっていることです。なので近年普通の事務所ビルや共同住宅を老人用施設に作り替えるために自動火災報知設備やスプリンクラーを付けたりしています。

ホテル・旅館は基準が厳しいほうで、避難器具は「3階以上で各階収容人数が10人以上」の場合は2方向避難(階段二つ)か、避難器具の設置が必要になります。

また今の用途や1階4階の用途が分からないので、もっと厳しい基準になるかもしれません。とりあえず《階段二つ・避難器具》のどちらかは必要です。

それと消防法は各地の火災予防条例によって異なる規制があるので、まずは近くの消防と相談するか、消防設備業の会社に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

詳細なコメントありがとうございます。「避難器具は「3階以上で各階収容人数が10人以上」の場合は2方向避難(階段二つ)か、避難器具の設置が必要になります。」これですね。 3階以上ですが、収容人数が10人以下だから、階段2つも避難器具もいらないと思いますが、どうでしょうか?

お礼日時:2024/10/06 23:35

「消防法施行令」で検索!

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/06 23:35

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