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この時釣り銭詐欺やられた店の事を口コミで有りのまま投稿して、これから行こうとする人とか常連の人に注意喚起して客足を遠退かせるのは法的に問題となりますか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13938396.html

質問者からの補足コメント

  • 当然これは事実なんですが、例え事実でも営業妨害になりますか?

      補足日時:2024/10/16 18:39

A 回答 (4件)

口コミサイトという公然の場で、釣り銭詐欺という事実を指摘して、名誉を毀損することになりますから、名誉毀損罪になる可能性が高いです。



刑法
(名誉毀き損)
第二百三十条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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のだっちの場合、証拠がありませんがな。


 だから警官にも「証明が難しい」とあしらわれてしもたんでしょ?
 その経緯を赤裸々に書くと…問題起こるかも。かなり確率は低いが。

「そういうのを防ぐにはお札渡す前に番号控えとくと良いですよと教えてくれました」
↑これ、本当に警官の発言?無茶苦茶頭が悪すぎる。
「危なそうな店で支払う場合は、予め小額紙幣を用意をして、安易に高額紙幣を渡さないこと」くらいなら分かるけど。
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「1000円以下の買い物の場合は、高額紙幣は出さないほうがよいかも」とかの、注意喚起は良いと思いますよ。

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実際あった事実ならば、真実です。


そのまま正しく口コミしましょう。
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