
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> だまし取ったお金はどうなるのですか?
刑期を終えても、民事の賠償責任は残存します。
従い、りりちゃんが払う(払える)かどうかは知りませんが、出所後も債務を抱え続けるし、経済的に困窮する可能性は高いでしょう。
> 経済犯罪は刑が意外に軽い印象です。
詐欺罪の法定刑は10年以下で、それ自体が軽いと言う指摘であれば、どうしようもありませんが。
りりちゃんの判決(懲役8~9年)は、法定の上限に近いですから、決して軽いとは言えません。
その理由は、被害額が大きいことが最大ですが、それ以外に被害者への弁済(≒民事の和解)が出来ていないことも挙げられます。
逆に上限の判決ではない理由は、多少は情状酌量があったのかも知れません。
ちなみに、りりちゃんが貢いだホストが、被害者への弁済の一部を行ったらしく、高裁判決ではそれが考慮され、懲役刑は6ヶ月軽減された様です。
このことからも、量刑と弁済には関係性が認められます。
ただし、そのホストも起訴され公判中なので、りりちゃんのためと言うよりは、自分の刑罰を軽くする目的の様ではあります。
一方、罰金800万円は、一審,二審とも変わらずで。
個人の刑事罰の罰金は上限1000万円なので、こちらも軽いとは言えないと思います。
それ以外では、他の回答者さんも指摘してますが、税務ですな。
申告漏れや脱税に関しては上限はなく、むしろ追徴や重加算などもあって、税務には情け容赦はありません。
No.6
- 回答日時:
刑事裁判と民事裁判では判決の意味合いが変わります。
民事裁判での判決は、「原告がこれくらいの損害賠償をしていて、それは妥当だから被告は支払ってね」という意味です。
刑事裁判での判決は、「君は詐欺という罪をしたんだよ。これくらいの事件にはこれくらいの刑罰というのが過去の判例や裁判例だから、今回の判決では君にこれくらいの罰を命じるね」という感じです。
細かなニュアンスの違いはもちろんありますが、要するに、民事裁判は被害の量(と原告の請求額)に応じて支払い額が決まり、刑事裁判は罪の重さに応じて支払い額が変わります。
なので頂き女子りりちゃんに対して、詐欺られた金返せと民事裁判を起こせば損害賠償として被害を受けたお金が得られるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
取られたお金そんなん
有る訳無いですよ
泣き寝入り当たり前
蛇足
私の思いですよ
頭お花畑の低次元男性
鼻の下伸ばし騙されました?する事して
りりちゃんにはもっと頑張って貰い多くの
くず男フルボッコに
叩き潰して欲しいです
No.3
- 回答日時:
刑事裁判と民事裁判があります。
罰金や懲役というのは刑事裁判で、罰金は犯罪者が国に払うお金です。
被害額の1億5千万円については民事裁判になります。
損害賠償ということで、犯罪者が被害者に返済することになります。
罰金を払えないと1日5000円で働くことになります。
しかし、賠償金が返せない場合、被害者は泣き寝入りすることになります。
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