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- 回答日時:
考古学的発見物の場合は、先ずは所有者が特定される場合は、すべての権利が所有者のものになるので、発見者は関係ない。
所有者が不明の場合は、日本国内については、国の財産として国有物になるので、やはり発見者は関係ない。
いずれにしても、発見者自身が所有者であると認定されない限りは、発見者に命名する権利はないでしょう。
また、発見者であったとしても、学術的価値がある場合は、関係各所や学者、研究者と保存方法や管理方法について協議することが常識化されており、無視することはできないでしょう。名付け方も同じです。
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