
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
結論
退職時に「離職票の申請」することで、会社は退職翌日(離職日)以降にハローワークに離職票発行手続きをします。
手元に届くまでに約1か月間借ります。
健康保険や年金手続きに必要な時は、「退職証明書」発行申請を会社にすることです。
退職証明証で健康保険や年金手続き又はハローワークで失業給付申請もできます。
また、転職時に再就職先に提出ことで離職票は必要ありません。
健康保険資格喪失(異動)届、年金、雇用保険資格喪失届は電子証明書で発行するためこれまでよりも速やかに発行できます。
退職証明書は、労働基準法第22条で規定してため会社は拒むことはできません。
速やかに発行する義務があります。義務違反した場合は罰則規定で過料になります。
労働基準法から一部抜粋です。
(退職時等の証明)
第二十二条
① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
本条違反には罰則があります(1項ないし3項違反は30万円以下の罰金(120条1号)、4項違反は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(119条1号))。
No.2
- 回答日時:
退職前に離職票はもらえません。
お金払う前にお釣りをよこせって言ってるようなもの。
No.1
- 回答日時:
離職票の交付は法律で定められている手続きのため、ハローワークに相談することで速やかに解決する可能性が高いです。
https://kobe.vbest.jp/columns/work/g_work/3646/# …
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