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定年前に自主退職すると、退職金は半分しか支給されないのですか?

A 回答 (11件中1~10件)

貴方が勤めている楷書の就業規則によります。


一般的には、定年退職より、自己都合の退職の方が、退職金は少なくなります。
その割合も就業規則に明記されています。
就業規則とその関連の規定をしっかりチェックして下さい。
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会社の規約になっているはずですから


それに従うまでです。
知っているところは1/4になってます。
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そもそも定年制自体が社会制度では無く法的根拠の無い労働慣習です。


退職金も法的な根拠は無く全て会社の就業規則に依ります。
ここで聞いても全く無意味で自社の就業規則を熟読しましょう。
自分の場合は単に勤続年数と係数だけで退職事由は関係ありませんでした。
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既に回答がある通り、退職金をいくらもらえるかは、その会社の規定次第です。

 厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」の結果によると、退職金制度自体のない会社も4社に一社あります。 1000人以上の従業員を抱える会社では8.8%でしたが、30〜99人の会社では29.5%と、規模が小さくなるにつれて退職金制度のない会社の割合が増える結果となっています。
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社内の退職金規定(就業規則など)によります。



ずっと以前ですが、私は入社30年で脱サラしました。退職金は働いた期間に相当する分を削らずに丸々もらえた上に、当時は早期退職奨励制度があったので相当な割増退職金を上乗せされて、ものすごくいい思いをしました。
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会社次第です。

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企業が取り組む退職金制度によって異なるので一概には言えません。


大企業では退職金制度を止めて、その分給与に含み、社員自身が運用先を選ぶなんてこともあります。
大企業は信託銀行に委託し、退職金の運用管理が行われ、平均が大学卒で2,230万4,000円で、高卒で2,017万6,000円となっています。
ただし、退職金を支払うことは必ずしも会社の義務ではありません。
退職金の原資は会社が準備しますが、退職金を支払うのは会社とは限らず、企業年金基金や退職金共済、生命保険会社等の外部機関から支給されることもあり、外部機関から支給される場合には、会社は外部機関に対し毎月積立を行い、また、社員本人の収入の一部から掛け金を行うこともあります。
勤務年数で支給が決まり、定年前の自主退職で半減することなどあり得ません。
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金額、率、共に職場によります。


給与にしたってそれぞれでしょ?

会社独自に給与規定や査定という物があって給与も上下しますし、退職金にしても人が足りない、熟練こそ武器と必要とされる業種や人材の場合は、長く勤めるほどに優遇される(長く勤めて欲しい)ところもあれば、給与ばかりがつり上がる割に働きが悪い、給与ばかりが高く同時に会社が収める健康保険や年金など企業の負担も高い人なら早く辞めていただき、安い新人、若い人を代わりに雇った方が良い(早く辞めて欲しい)ために、早期退職ほど優遇される場合も。

給与規定、退職金規則などご確認ください。

必要とされ雇用しておく価値が高い人ほど優遇もされ、不用でお金ばかり食う人は排除される。
当たり前のことですよね?
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会社の制度によります。



退職金や賞与をどう払うかは社会全体で決まってるのではありません。
無くても違法じゃないです。

自分の会社の制度がどうなってるのかは、上司などに聞いてください。
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それはそれぞれの職場の退職金の規定によりますのでここでは誰も答えられません。

少なくともあなたの加入している退職金制度を知らなければなりません。
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