
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
休暇は労働者の権利です。
労働基準法第39条で定められており、業種や正社員、パートなどの区分に関係なく、一定の要件を満たす労働者には与えられてますが、消化の方法などは法律では定められておりませんので違法性はありません。No.8
- 回答日時:
>としては労働日に有給休暇を取りたい
有給休暇を使わせて貰えないのは違法です。
有給休暇が消化出来ない理由を無視した場合、消滅する有休を労働者の不利益にならないように処理するのは合法です。
今回の件は「利益にならないように処理する方法」のひとつになるかと思います。ただ、先にも述べたように通常消化させない状況にありますから違法ですね。
考え方として、消滅するよりは給与(時給)に換算できるだけマシだと妥協するのもひとつだと思います。
あくまでもお互いに納得出来ているなら…という話です。
No.7
- 回答日時:
No.5です。
違法かどうかという観点で見ると、先程書いた内容の他に
・有給休暇の取得日を強制するのは違法
・有給休暇の取得を認めないのは違法
です。
なので、「休みの日に取れ」と言われたら違法、「休みの日に取ってほしい」というお願いなら合法です。
出勤日に取りたいと言っても「だめだ」と言われたら違法、「他の日にしてほしい」というお願いなら合法です。
ただし、いくつか例外があります。
有給休暇の計画的付与は合法です。
夏休みを1日多くするために全員で休むといった使い方です。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
有給休暇の時季変更権は合法です。
従業員全員がその日に休むので、仕事にならないというような、「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ使うことができます。
時季変更権はその名の通り、別の日に変更することができるだけで、有給休暇自体を取らせないということはできません。
そして、時季変更権を使う条件はかなり厳しくなっているため、「忙しいから」程度では使えません。
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/jikihenkouken …
No.5
- 回答日時:
・労働時間の上限が1日8時間、週40時間です。
・休日は週1日以上または、4週間で4日以上与えなければなりません。
この2つの条件からはずれればOKです。
あなたの勤務時間が8時間なら、残りの2日に有給休暇を使うことはできません。
しかし、あなたの労働時間が1日4時間なら、週6日働いても週24時間ですから、休みの日に有給休暇を使っても問題になりません。
ただし、もともと休みの日に有給休暇を使うことはできません。
なので、労働時間が1日4時間でも、4週間で有給休暇を8日使うということはできません。
それだと週5日働いて、週2日有給×4週間となると、もともとの休みの日がなかったことになってしまいます。
No.4
- 回答日時:
おかしな話ですよね。
働き方改革としての事であれば
木・金はお休みの日なのでしょ?
それを有給消化日にしてくれって事は
木・金は出勤日だけど
有休を使ってお休みするという事でしょ?
という事は お給料が支払われるんですよね。
休みなしで お給料が支払われているという事ですか?
経理上はそうなるんじゃない?
No.3
- 回答日時:
固定月給ではないのですよね?
厳密には違法だとしても、シフト制で時給あるいは日給の場合、もともと休みの日を有給休暇にすることでWinWinになるので(労働者は収入を得る、雇用側は労働力が確保できる)、特段問題にならないというかなんというか。
質問者様が「いやいや、自分は土~水曜に休みを取りたい」ということでなければ了承してかまわないかと。
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知りたいのは これは 違法か否かというこです。
また 契約書の上記書き方では 違法にならないかということ。私としては労働日に有給休暇を取りたいが強く
木、金曜日に取るように言われるためです。