
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
地方税法403条2項を読むとわかるとおり,この条文によって努力義務が課せられているのは固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員であり,その調査結果を参考に固定資産の価格決定を行うためにその指揮監督を行う市町村長にもあると言えますが,固定資産の売買の関係者には何らの義務も課せられていません。
ですので返信をする義務もないのですが,ただその「返信をしなかった」という事実が,「何かを隠しているのではないか」と疑われるきっかけにもなりかねません。
そういうことが起きてもかまわないと思うのであれば,無視してかまわないと思います。
No.1
- 回答日時:
実際に土地を売ったか買ったかしたのですか。
何もしていない、覚えがないのなら、放置してかまわないでしょう。
実際に売買しているのなら、買ったにしろ売ったにしろ、所得税や住民税、固定資産税などが絡んでくることですから、拒否する理由もないでしょう。
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